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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金について)

遺族年金の受給条件と停止条件について

このQ&Aのポイント
  • 夫が亡くなった場合、姻族関係の解除や復姓の手続きを行っても遺族年金は受給できるのでしょうか?内縁関係でも受給できるのかについても教えてください。
  • 再婚すると遺族年金は停止されるのでしょうか?
  • 遺族年金の受給条件や停止条件について詳しく教えてください。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

確かに被保険者が既婚でしたら、法律上の妻と別居が10年以上続き扶養関係が一切ないなどの状態が前提ですが、それを踏まえて内縁の妻との婚姻関係が10年以上などの条件が必要になります。 「年金 内縁 証明」のように検索するとたくさん出てきますよ。 また、収入要件の850万以上は内縁かどうかは関係ありません。

回答No.1

>姻族関係終了届けや復氏届けを提出しても、受給できるものなんでしょうか? いずれも 受給に影響はありません。 >また内縁関係でも受給できるとありますが、これも夫が死亡時に住民票上の未婚の妻と言うのを解除しでも、受給できますか? 内縁関係の場合、必ず受給できるではありません。 生計維持関係があるかどうかによります。 生計維持とは生計同一と収入850万未満であるか 生計同一については 事実婚の場合約10年以上かどうか また 申立書内容(第3者証明要)の内容により審査があります。一律にみとめられるものではありません。 なんのために 住民票上の未婚の妻と言うのを解除されるのでしょう マイナス要素とはなるでしょうね。 >いずれにしても、再婚したら、受給できていた遺族年金は停止されるんですよね? 当然です

lovely810
質問者

補足

回答有難うございます。 2点確認させて頂きたいんですが、 内縁関係の場合の‘収入850万未満であるか’と‘事実婚の場合約10年以上かどうか’と言うのは、どこかに載っている事でしょうか? 特に10年と言うのは、事実婚の関係ではなく、もしか相手が既婚者の場合の別居期間ではないのかなぁ?と思うのですが… 上記2点、どこかに明確な記載がないかと探してみたんですが、見つからないので、もしどこかにありましたら、教えてください。 宜しくお願いします。

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