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商業登記時の調査書について
商業登記時において現金5万円/現物295万円で会社を設立する時、取締役・代表取締役の調査書」に現物出資された財産の評価が相当であるかを調査した調査書は必要ですか? またこの場合、「預金残高証明書」は現金5万円の残高証明をとってくればいいのでしょうか? ちなみに現物はPCや楽器などの備品と、楽曲の著作権です。
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- golf42
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回答No.1
調査書は、定款に現物出資をする旨の記載がなければ添付が不要となりました。その場合、残高証明書ではなく通帳のコピーを添付します。この通帳のコピーには5万円を出資した旨記載がなければなりません。 ただ、新会社法で最低資本金が撤廃されたため、現物出資をするのは得策ではありません。資本金5万円で会社を設立し、備品などは会社が借りる形にした方が税務上融通が利きますから。 新会社法が施行されたことはご存知でないのでしょうか?