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美容室に勤めていますが・・・。

個人経営の美容室に勤めています。社長は4店舗経営しており店の名前はみんな違います。私の勤めている店舗はは7名ほどの従業員がいます。全員正社員です。お給料をもらう際に雇用保険と所得税のみ引かれています。社会保険はなく年金も厚生年金ではありません。以前は東京に勤めていた時は美容国保がありましたが今、実家の静岡に帰ってきたのでシステムがちがうのかな?と思いました。美容室は福利厚生が充実してない業種ではありますが従業員がこんなにいても社会保険がなくていいのでしょうか?法律的には問題ないのでしょうか?福利厚生が悪すぎて正社員でいるメリットが何もないように感じます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

#2&4です。 ちょっと調べたところ、任意加入の手続きをとらない事業主への罰則規定はないようです。 具体的にどういった指導が入るのかは最寄の社会保険事務所に直接確認されたほうがいいと思います。 ところで質問者さまは、現在の職場が社会保険に加入することをかなり望まれていますが、他の従業員さんたちはどうでしょうか? 同じ給与のまま保険料が控除されると手取りが減りますから反対の方も多くいらっしゃるかもしれませんよね。 もちろん社会保険は手取りが減る以上に多くのメリットがありますから、私個人的には従業員さんの多くが質問者さまのような認識を持たれて、任意加入に向かわれるのは望ましいことだと思っています。 しかし任意加入が決定するとフルタイム勤務者およびフルタイムの4分の3以上働かれている方は全員社会保険に加入することになりますので、今度は反対派だった方から不満がでてくるかもしれません。 職場で賛成が得られにくかったり事業主に全く脈がないようでしたら、強引に推し進めるよりは社会保険に加入している職場に移られるのも現実的な選択かもしれません。 質問者さまのご健闘を陰ながら応援させていただきます。

masato1022
質問者

お礼

ありがとうございます。従業員はみんな社会保険に入りたいようです。しかし、会社の利益を考えると会社の負担になるような社会保険の存在は邪魔といった考えのオーナーですからこれから先は難しいようです。社会保健事務所に問い合わせて指導をしてくださるのかどうか聞いてみようと思います。ありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.4

#2です。 美容院はサービス業に分類されるため、個人事業であれば5人以上でも任意適用に該当しているかと思います。 質問者さんに誤解がおきないよう、一応書き込ませていただきました。 http://www.saitamakai.or.jp/seido/mainindex.html

参考URL:
http://www.saitamakai.or.jp/seido/mainindex.html
masato1022
質問者

お礼

ありがとうございます。従業員の半数以上が希望すれば事業主の意思に関係なく入ることが許されているのはしりませんでした。私の店は知識が少ない人が多く、保健を主張する人がいないのでいままでおきざりになっていました。店側としたら負担が増えるのは嫌なものですから自ら進んでそういうことは言わないわけですよね。おかしい話ですよね。認められているのにもし事業主が拒否をしたらどういうことになるのでしょうか?もし分かれば教えてくださいませ。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

他の回答と重複する点もありますが。 法人(株式会社・有限会社など)なのか個人事業なのかで話が違ってきます。 個人事業でも、同じ事業所(店)に5人以上常用の人がいるなら、健康保険と厚生年金に強制加入です。 その条件を満たさない場合は国保になります。 (健康保険加入の条件を満たしていても、国保組合に入っていればいいことになっていますが) 国保組合は、都道府県の業界ごとにあるのですが、美容関係の国保組合は、東京にしかありません。 ※失礼ながら「社会保険」と「健康保険」の意味を間違えてます。

masato1022
質問者

お礼

解答をありがとうございます。おそらく個人事業です。強制加入なはずなのにどうして店が入っていないのでしょうかね?経費節約のためでしょうか?こういうことって罪にはならないのでしょうか?管轄の労働局に匿名で電話をすれば指導に入ってくださるのでしょうかね?色々分からないことが多くてすみません。

回答No.2

ちょっと不明点があるのですが・・・ 個人経営と書かれており、また事業主のことを社長と書かれているのですが、実際のところお勤め先は法人でしょうか?個人でしょうか? 店名は別にして、会社名が有限会社とか株式会社となっていれば法人です。 そして法人でしたら、社会保険は法律上は加入義務があります。(残念なことに加入していない法律違反の会社はたくさんありますが・・・) しかし個人事業の場合は美容院は任意適用事業といって、義務ではなく従業員たちの同意のもとに加入できる事業です。 質問者さんの勤務先の詳細がわからないため、これ以上詳しくは書きませんが、必要がありましたら補足ください。 ところで質問者さんは美容国保に入りたいとお考えのようですが、国保組合というのは単身者にとっては保険料も安めで好都合なことが多いのですが、家族の多い方にとっては一人ずつにかかる保険料が意外と高かったりしてメリットがないことも多いものです。 福利厚生ということでしたら、本格的な社会保険(厚生年金と健康保険)に入れればいちばんなのですが、上記のような規則があるため、個人事業の美容院で加入しているところは少ないかもしれませんね。

masato1022
質問者

お礼

ありがとうございます。おそらく個人事業主です。従業員は4店舗で25人ほどの人がいますが法人とか有限という話を聞いたことがありません。任意適用についてですが従業員が入りたいと希望してる人が多数いてもオーナーが経費節約のため入りたくないといってきた場合、それは不可能になってしまうのでしょうか?もし分かりましたらお願いします。

回答No.1

明らかに社長の違法行為というか、経費節減対策と思われます。 社会保険(国民保険、厚生年金なども)は国の制度ですので、県が違うからといって制度は変わりません。従業員が2~3人でも、社会保険、厚生年金は加入義務があります。(不景気のときには、違法に不加入にする中小企業が増えて問題になってます) すぐに、勤務先の地域の労働基準局などで開設している「労働相談コーナー」に電話してください。 専門家が電話で相談にのってくれます。法律的なことも、きちんと教えてくれます。そして、希望すれば、あなたの名前は出さずに、お役所から指導に入ってくれるので、まもなく改善されると思います。 どこに相談すれば良いかは、下記URLでわかります。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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