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親権や養育権?の決め方についておしえてください
o24hitの回答
- o24hit
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こんにちは。以前、戸籍事務をしていました。仕事とは直接は関係はないのですが、少しも知識がありますので書かせていただきます。 ○離婚協議書 ・お書きのような事は、後々の事を考えますと文書にしておかれることが望ましいです(きちんと決めてあると、もめ事が減ります)。 ・こういった離婚の際に決めたことは、「離婚協議書」と言う書類を作成しておきます。 http://sho.rikon-web.jp/ ○離婚協議書のポイント 決めて置かれた方が良い事などを、思いつくまま列挙してみます。 ・今回のように未成年の子がいる場合は、親権者・養育費・面接交渉、その他財産分与、慰謝料などについて決めておきましょう。 父母が協議上の離婚をする場合、未成年の子がいるときには、協議で、一方を親権者と定めなければなりません。どちらが親権者になるのかは離婚届に必ず記載しなければなりません。 父母は親権の有無に関係なく、未成熟の子に対して生活保持義務を負います。養育費は子どもが社会人として自立するまでに必要とする費用です。 また、養育費は父母の資産、収入、生活の程度、社会的地位等により決めるべきもので、最低限度の生活を維持する費用ではありません。 たとえ親同士が今後は子の養育費を請求しないという約束をしても子が後から自らの意思によって扶養請求をすることができると解されています。 ・養育費の支払期間は長くなることが多いので、後で約束が守れない場合のことも考えておいたほうがよいでしょう。実際問題として約束した養育費を長年にわたってきちんと支払ってもらっている人は案外少ないようです。 また、養育費などの金銭問題に関しては、誰が、いくら、どのように、またいつまで支払うかなどを、細かく決めておく必要があると思われます。 ・離婚に伴う財産分与や慰謝料、養育費、子供との面接交渉などについて夫婦の話し合いで決めた場合は、口約束にならないよう、必ず「離婚協議書」を作成して合意書面にしておきましょう。 ・離婚後に相手が離婚の際に話し合ってきめた事を守らないときに、きちんと取り決めた事項を離婚協議書などの書面にしておかないと「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいます。 こうした離婚後のトラブル防止やトラブルになったときの証拠のために離婚協議書を「公正証書」にしておけばベストですが、「公正証書」にしないまでも、あとで裁判を起こすときにも証拠になりますので「離婚協議書」だけは最低でも作成しておいた方がいいです。 ・「離婚協議書」には養育費や財産分与などについて話し合いで合意できた事項を「具体的」に書いておきましょう。色々な解釈が出来る表現は避け、出来るだけ断定的に、想定できる事をすべて書いておきましょう。 ・ただし、どうしても現時点では予測出来ない事については、「この書類に定めのないことは、双方が誠意を持って話し合う」とでも書いておくしかないとは思います。 ・離婚協議書は2通作成して夫婦それぞれが1通ずつ保管してください。 ・面倒な場合や正確を期すのでしたら、司法書士さんなどに相談されると良いかと思います。
- 参考URL:
- http://sho.rikon-web.jp/
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