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これは罪になりますか? ※ゴルフ場でのトラブル

とても深刻な問題が職場で起きています。過去ログで探すことが出来ませんでしたので書き込みさせて頂きます。 ゴルフ場所有のボールを管理の部長命令により、 部下に拾わせた。ある程度の金額が溜まってます。 それは、経費として使用するということだったが、 解雇社員が出て、その為の裁判の手付金として出費 するという話が現在出ているのですが、それは罪に なると思うのですが…。 また、ボールを拾った者達の罪はあるのでしょうか? どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら是非 ご回答お願い致します。宜しくお願い致します!

noname#33267
noname#33267

質問者が選んだベストアンサー

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noname#174737
noname#174737
回答No.3

よく言われている事ですが、「無主物先占」 の考えにより、ロストボールはゴルフ場に所有権が発生します。 従って、それを回収し、また業者に売却した社員は 「業務の一環」 ですから全く問題なし。  但し、それで得た金銭は会社 (ゴルフ場) のもの。  おそらく会計上は 「雑収入」 になるんでしょうか。 従って、その後は裁判費用に充てようが、接待で飲食代に充てようが会社の自由裁量に任せられます。 全く問題なし。 但し、その解雇社員が訴えた相手が会社ではなく、特定の 「個人」 であるなら問題が出るでしょうね。 その場合でも、どのように会計処理をしたかで事情が変わると思います。 もしその社員に対する 「貸付」 で処理したなら期限内に返済すれば問題ないですし、逆に会社の裁判費用として処理した場合は刑法ではなく税法上のお咎めがあるでしょうね。 またその会計処理をした本人が訴訟当事者であった場合は、最悪 「業務上横領」 という刑法上の罪が視野に入ります。 というわけで、訴訟当事者が 「誰」 であるのか、またどのように 「会計処理」 をしたかで事情が大きく異なると思われます。

noname#33267
質問者

お礼

皆様、色々とアドバイスをして頂きまして、 本当にどうもありがとうございました。 部長命令で拾わせられた者達は加担者になるのかと 冷や冷やしておりましたが、罪はないということで 安心致しました。 重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • autoro
  • ベストアンサー率33% (1228/3693)
回答No.2

>経費として 会社が使用するものと公表していた >裁判の手付金として 会社が使用するのであれば会社の費用ですから問題なし 解雇社員が、あるいは社員の誰かが、会社に無断で会社のお金を使う というならば#1の回答どおり、横領に相当します >ボールを拾ったものたちの罪 会社命令でボールを拾ったので、拾った者の責任問題はありませんね 問題は拾ったボールを売ってためたお金は 会社のものとして置いてあった訳で そのお金を誰の判断で使用するかということだけですね 会社の管理者である部長が判断していれば、会社判断ということになり 問題は無いわけで 会社の管理者でないものが判断したならば これは上記の問題になるわけですね アドバイスまで

noname#33267
質問者

お礼

色々とご親切に回答頂きまして有難うございます。 参考にさせて頂きます。有難うございました。

回答No.1

ゴルフボールが会社の資産で勝手に売却などをすれば横領です。 先日ゴルフ場の池のロストボールを拾った男が逮捕されました。 このケースは不法侵入などでしょうが、ロストボールはゴルフ場の 財産ということなので窃盗罪の適用もああるのではと思います。

noname#33267
質問者

お礼

色々とご親切に回答頂きまして有難うございます。 参考にさせて頂きます。有難うございました。

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