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家裁で使用する証拠物件について

現在、私の知人が家裁にて元彼女とモメています。 内容は結婚詐欺的な別れ方で、一方的に資産を相手が持ち逃げしたため、 知り合いはこれを取り戻そうとしています。 持ち逃げした資産は推定ですが1500~2000万程度です。 まぁ裁判で判決も出れば、落ち着くかなと思っていたのですが、 相手側が某大型掲示板に自身を実名で誹謗中傷する書き込みを見つけたらしく、 それを私の知人が書いたものと決め付け、家裁へ証拠物件として提出し、 「精神的苦痛に対する慰謝料」として持ち逃げした資産分の支払いを相殺しようとしています。  #ただ、当然書き込みの内容だけでは知人が書いたものと証明することはできませんし、  #裁判所の開示命令もないのですから個人がログを公開してもらえるわけもなく、  #相手はISPすら特定できていません。  #ちなみに知人は全く身に覚えがないとのことです。 しかし、地裁の裁判官はこれを証拠として扱いそうな雰囲気のようです。 (理由は知り合いがIT企業に勤めているからだとか…バカみたいでしょ?) それとも妄想だけで家裁では証拠として扱ってもらえるのでしょうか? 因縁をつけて金を払わない方法ばかりを模索する相手の守銭奴には呆れるばかりですが、 刑事事件であれば、個人を特定できていないと証拠としては使えないのでは? と思いましたので、有識者の方ご教授よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんばんわ。 これは難しいようで簡単ですね。よく取られたものを返して欲しいという質問を受けます。実は簡単ですが。物には物権があります。そして、物権には原則として排他性がありますし、一物一権主義といウものがあります。そして自分の物という証拠、対抗要件として明認方法を施さなければなりません。つまり、名前を書いとけ、ということですね。 しかし、今回の場合のように名前が無い場合は原則として今持っている人の物になります。 では、一切返してもらえないのかと言うと、どこどこにこんなキズがあるとか言得れば返してもらえる場合があります。 また金銭であれば通帳と銀行の防犯カメラのテープがあれば自分の物という証明ができるかもしれません。

MAKOTO0612
質問者

お礼

今回の被害内容ですが、面倒なことに実はマンション購入の資金なんです。 知り合いは結婚する気満々だったのでマンションから車、家財道具一式、家電に至るまで 全て引越しのタイミングで新規に買い揃えたのですが、 さすがに自分の貯蓄だけでは不足していたこと、また相手が超高給取りだったこともあり、 殆どの物が相手名義で購入していたのです。 (実際出した額も相手の方が多かったようです) ですので、法的には相手の所有物になると思うのですが、知り合いも 質問に書いたような額を出しているので、全て持っていかれたのは納得できないと。 (実際、いきなり自宅の鍵を変えられて締め出された格好となり、 しばらく宿泊施設付きのSPAや購入した中古車で寝泊りして会社へ行っていました) 知り合いは一介の会社員ですので、ほぼ全財産を吐き出してしまっており、 現在はワンルームの小さなアパート暮らしです。 年収で1000万を軽く超える相手にとっては「たかが2千万ぽっちで」でしょうが、 一介の平社員が2000万貯金しようと思ったらどれだけシンドいか。 どうにかうまいこと彼が取り戻せることを祈るばかりです。 このままでは余りにも知人が不憫です…(;_;)

MAKOTO0612
質問者

補足

すみません。お礼を書き忘れたので補足にて。 専門的なご意見をありがとうございます。 また、今回のような事例について、もしご存知のことがありましたらご教授いただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

回答No.3

2です。 こんにちわ。 こういう場合は難しいですね。本来、お金を出したのであれば持分を主張できます。 今回の場合は難しいのは、明認方法を施していないだけでなく、お金を出したという客観証拠に乏しいことです。 原則として、物権は今もってるひとの物ですから残念ですが返っては来ないと思います。

MAKOTO0612
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 そうなのですね…(´д`) 知人は物ではなく、お金を取り戻したいようですので 金銭的な面で少しでも取り戻せればと思っていたのですが…。 恐らく証拠といっても預金通帳からの引き出しや振込みの記録しか残っていませんし、 きっと相手はここまで見越してたんでしょうね。 完全にハメられたような格好ですね。 やっぱり結婚前に家を相手名義で購入というのは危険ですね。 私も同じ轍を踏まないようにしたいと思います。

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.1

元彼女が見つけたと言う実名での誹謗中傷が 本当に知人の方が書いたのでないとするならば 場合によっては元彼女自身が書き込んだものかもしれませんね。 何しろ、そんなことを知っているのは当事者しかいないはずですから。 民事事件の場合、刑事事件と異なり 必ずしも確たる証拠が必要になるわけではありません。 裁判官に、どうもこちらの主張が正しいようだと思わせれば認められる可能性が高いのです。 しかし、どのような書き込みがなされていたのか存じませんが 通常の一般人の場合、慰謝料が認められたとしても その額はせいぜい数十万円程度が限度です。 知人の方に、とにかく頑張って勝利を獲得して下さいとお伝え下さい。

MAKOTO0612
質問者

お礼

特に家裁の場合、離婚調停等が多いからか、女性に有利な形になることが多いようです。 これこそ「女尊男卑」の差別ですよね。まったく(`д´) >場合によっては元彼女自身が書き込んだものかもしれませんね。 私もそうじゃないかと知人には答えました。 ちょうど別れる直前でしたし。 彼が雇った弁護士というのが、どうやら今回の裁判官(?)に 以前随分とやられたことがあるとかで、ちょっと自信なさげだとか(^^; とにかく彼には頑張ってもらうしかないですよね。 ご回答ありがとうございました。

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