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起訴したら相手には、起訴状の他に証拠なども送られるのでしょうか?

起訴したら相手には、起訴状の他に証拠なども送られるのでしょうか? 弁護士をたてずに起訴しようと思ってます。 内容は慰謝料請求です。 裁判所で書き方などを聞いて、準備をしています。 裁判が始まる前に、全ての証拠などが相手に渡るのであれば、逆上しかねない内容もあって(相手は短気です)、裁判が始まる前にあれこれしてきそうで怖いです。 証拠など3部刷るように裁判所で言われたので、いずれは相手に渡るとは思いますが… 証拠など、裁判所に提出した全ての物が相手に送られるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lescault
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回答No.5

こんにちは。 下の方がおっしゃるように、「起訴(刑事事件)」と「訴訟提起(民事訴訟)」とは違いますね^^; それでご質問の件ですが、自分がとある民事訴訟の被告人にされたときの経験から言うと、証拠も訴状と合わせて先方あるいは先方の代理人弁護士(今回の場合は先方=被告になりますか?)に送られます。 それがないと相手の言い分に対する準備書面等の準備も出来ませんし、予め反証のための証拠もそろえることが出来ず、いたずらに時間だけがかかりますからね。 経験上申し上げますが、少額訴訟は別として、代理人を立てた方がよいと思いますよ(実感です)。 お役に立てば幸いです。

その他の回答 (4)

noname#114161
noname#114161
回答No.4

>弁護士をたてずに起訴しようと思ってます。 内容は慰謝料請求です。 この時点で刑事と民事が混同されています。弁護士を立てた方が良いでしょう、

kazu216216
質問者

お礼

有難うございました。

noname#124369
noname#124369
回答No.3

民事訴訟で提訴した場合、証拠となる提出書類は相手に渡ります。 そうでないと公平な裁判(調停)が出来ません。

kazu216216
質問者

お礼

有難うございました。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

あなたが起こそうとしている裁判は、損害賠償を求める民事裁判でしょう? あなたは原告、訴えられる相手は被告と呼ばれますが、あなたが起訴できる訳ではありません。 起訴とは、詐欺や殺人などの刑事事件で検察官が公訴を提起することを言います。検察官以外の一般人、警察官、裁判官が起訴することはできません。 失礼ながら、その程度の知識では到底、裁判で勝てるとは思えません。お考え直しいただいて、弁護士に事件を受任させる方がいいですよ。今のままではいたずらに裁判を長引かせて、裁判官も被告代理人(弁護士)もイライラするだけです。

kazu216216
質問者

お礼

有難うございました。

回答No.1

心配なら、弁護士に相談したらどうですか?良いアドバイスをしてくれると思います。

kazu216216
質問者

お礼

有難うございました。

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