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不倫相手に慰藉料の請求を・・・(経験者の方、特にお願いします)

33歳の兼業主婦です。度々相談させていただいております。 主人の浮気が原因で、離婚を考えています。 今証拠集めの最中なのですが、証拠が集まり次第離婚を切り出し、主人と相手に慰藉料の請求をしようと思っています。 ただ、問題は、不倫相手は複数いることです。 一応現在頻繁にあっている二人の女性に的を絞って証拠集め・慰藉料請求を考えているのですが、慰藉料請求のため弁護士を雇おうと思ったら、それぞれ別件扱いになり、着手金だけで50万以上になると聞きました(弁護士さんに直接聞きました) なので出来れば裁判まで行かず弁護士も雇わず、内容証明と示談、もしくは最悪調停で決着を付けたいと思っております。 それで、もし弁護士を雇うことなく不倫相手に慰藉料の請求し受領(?)経験のある方がおりましたら、その経緯など教えていただけないものかと思いまして・・・。 もちろん、同じように事を運んだとしても、相手がごねれば裁判にいくことは分かっておりますが、ひとつの経験話として、お話を聞かせていただけませんか? 経験者にとっては辛い記憶かもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • OMEM
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.2

私は司法書士の先生に相談しに行き、書類を作っていただきました。 私のお世話になった司法書士の先生は相談料は無料で、文書作成費も格安でしたよ。 ただ・・・私は結局、書類は作成したものの、請求までには至りませんでした。 とりあえず主人とやり直すことになったからです。 なので、経験者でもないのに、中途半端なアドバイスになり、すみません。

yuko1397
質問者

お礼

司法書士さんですか。 司法書士さんというのはどこまでお願いが出来るのか良く分からなくて困っていたのですが・・・。行政書士さんは、ホント文章を書くだけで、司法書士さん多少の交渉はしてくれるとか。 その、「多少」がよく分からずにいたのですが・・・ 回答、ありがとうございました。

回答No.1

あの、内容証明は個人でも遅れます。 郵便局で内容証明を送りましたとちゃんと確認できるようになっているとおもいます。 内容証明用の用紙もあったようにおもえますが。 おそらく普通の紙で大丈夫だと思います。 ためしに郵便局で聞いてみたほうがいいと思います。 もしかすると、行政書士か司法書士のかたに聞いてみるのもひとつの方法だと思います。 こういうことを扱うのかはわかりません。ためしに聞いてみることは大切だと思います。 ただし、不倫相手は複数ということなので弁護士さんはお金がかかるとのことですが・・・・。 はっきりした証拠と不倫相手からの直接不倫を認める発言を得ました。不倫相手も不倫を認めていますが、別れるつもりは無いといわれました。 送る前に内容証明の確認を言われ承諾して、不倫相手は一人だったので、弁護士さんから送ってもらいました。 相手も弁護士をやとって、示談を望んできましたが、話にならない金額なので訴えを起こすことになると思います。 示談で済めばいいですが、不倫相手によっては簡単ではないと思います。おそらく、まず相談者さんを相手はけなして、だからあなたは夫に浮気されるといって、自分を正当化する人が多いのではないでしょうか? そんなパターンが多いと弁護士さんからも、他の経験者からも聞いたことがあります。 私は調停で話し合いをする場合は、言い分を調停員が別々に聞くことになると思いますが、自分が口下手だったり怒り先行型ならば弁護士さんの同伴をお勧めします。 少しでも?と思える言動がみえると、調停員はそこをつつきますし、中立の立場でもいい印象を与えない場合(おかしな言い方ですが)は調停の流れが相手側に流れている雰囲気になると思えます。 離婚をお考えでしたら、少しでも多くお金は取っておいたほうがいいですよ。 離婚後は何かとお金がかかることも出てくると思います。特に子供がいる場合は。

yuko1397
質問者

お礼

調停員さんは、ちょっと隙を見せると突いてくるのですね。(苦笑)心得ておきます。 当方子供もいますので、あまり無駄遣いはしたく無く・・・ 回答、ありがとうございました。

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