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役務の提供なのに「納品書」で良いか
会計簿記上の証拠書類として、物品を購入した場合は、購入先が発行した「納品書」を添付しています。 また、軽微な作業委託などの役務を委託した場合、委託先が発行した「完了報告書」が証拠書類となると思いますが、物品を納めたわけではないのに完了した通知として「納品書」を提出する取引先が良くあります。 これを証拠書類とすることに問題はないのでしょうか。
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お礼
なるほど良く理解できました。ありがとうございました。