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医療事務なのですが…

TooManyTroublesの回答

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回答No.5

法から入りましょうか。素人の方には内容が凝縮しているのでよく理解しながら読んでくださいませ。  すでに指摘されているように、その行為は、法律を適用するならば、薬剤師法違反です。行為者であるあなたが、告発や検挙を受ける可能性もあります。ただ、そこまで、厳密に適用すると、たくさんの診療所などが、同法違反となるので、実際は、これについては、うすうすわかっていても、それほど厳しく監督等されているわけではありません。まして自分で改善した病院をさかのぼってどうにかするようなことは、無いでしょう。  問題は、(1)事故がおきたとき、もうひとつは(2)内部告発があったときです。(1)の場合、警察も放置できないので、刑事事件化します。まず実行した者、教唆した者、監督責任のある者が、警察で取調べを受け、送検され、不起訴以外は罰金刑が確定したり、刑事裁判になったりします。逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合は逮捕されることがあります。(2)の場合は、新しく施行された公益通報者保護法が適用されますが、すでに加担している通告者を、法の適用から除外するというような米国式の報償制度はありませんので、(1)の場合と同じようになる可能性もあります。勉強してわかったことは、この法律で、通告してかろうじて得のあるのは、まだ白い者だけなのです。そんなですから、灰色者ならまず通告しないので、この法律は半ば死んでいます。別名、パンドラの箱法ですね。  灰色なあなたのことを考えると現実的に(1)、(2)は回避しないといけません。しかし、誰かが(1)(2)のアクションやその引き金をひくことも防ぎたいはずです。その意味で、いまも、非常に危険な綱渡り中です。しかし、一番防ぎたいと思っていなければいけない人は、せいぜい微罪ですむ可能性の高いあなたでなく、ダメージの大きい管理者のはずです。  では、なぜ、管理者が、改善しようとしないか?破滅リスクが好きなはずが無く、単に危機感が無いだけです。まずいよ、危険だよということを親身になって教えてあげれば、すくなくとも形式的にでも医師のチェックが入るなどの形が整うでしょう。場合によっては外来の処方が調剤薬局に回ることになるでしょう(必ずしも必要ではない)。ときに最近の世相をみると、警察は、医師を検挙したり逮捕したりすることを金星扱いの様子です(福島県警では表彰)から、そちらの先生は、必ず、その事態を改善されようとします。改善方法はいろいろありますからあなたはそこまで心配しなくていいです。ほかの事務員ともよく相談をして、皆で先生とお話になってください。一番いい解決のもとです。    ”先生、業務の上で、とても心配なことがあるのですが...” では、幸運を。

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