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著作権の警告書が来ました

patent123の回答

  • patent123
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回答No.5

警告者が、著作権者であるか否か確認することが必要です。 もっとも、特許権、商標権等の産業財産権と異なり、著作権の発生に登録は不要なので、質問者様が、独自のルートで、警告者が著作権者であることを確認することは困難でしょう。 警告者に、警告者が真正の著作権者であることを立証するように求める方が現実的と思われます。 次に、相手は、「コピーライツ(イメージ)を無断で使用している事実がある」と主張していますが、これに対しては、反論が可能です。 写真は著作物ですが、著作権はその写真を取ったカメラマンに発生します。そのカメラマンが法人(例えば、会社です)の会社員であり、その法人の職務として写真を撮った場合には、カメラマン個人ではなく、その法人に著作権が発生することが多いです(他にも要件がありますが省略)。 さて、本件では、「自宅で撮影」とあり、質問者様の自宅か、お客さんの自宅かは明らかではありませんが、その撮影者に写真の著作権が発生します。 従って、ネックレスの写真をネットで公開する行為が、海外のネックレス会社(?)の写真の著作権を侵害することはないです。 もっとも、ネックレスそのものが、純粋美術ではなく、応用美術の著作物として、著作権が発生することもないわけではないです。ネックレスそのものについて応用美術の著作権が成立している場合には、著作権者は、そのネックレスを複製することに対して、差止め及び損害賠償を請求できます。 しかし、ネックレスそのものについて応用美術の著作権が成立している場合において、そのネックレスの写真に対してまで差止め及び損害賠償を請求できるかは争う余地があると思われます。理論的には、2次著作物として保護されるのかもしれませんが、何かいき過ぎのように思われます。 >300万の罰金と明記されており 質問者様が300万円の支払いに同意すれば、300万円を支払うことになりますが、同意しなければよいだけです。 >故意的でなくても請求されるものなのでしょうか? 著作権を侵害していた場合、故意でないとき、即ち、著作権侵害を知らなかったときでも、差止めは請求されます。即ち、著作権者は、写真のアップロードを止めるように請求できます。 一方、損害賠償については、民法709条が適用され、故意又は過失が要件となります。そして、警告書を受け取った後は、故意(即ち、知っている)となるでしょうが、警告前に、過失があったかどうかを立証することは極めて困難だと思われます。 著作権者が質問者様の過失を立証できない場合には、質問者様は、警告前の行為について、損害を賠償する責任がない、即ち、お金を払わなくてもよいということになります。 もっとも、警告の前後を考慮するまでもなく、ネックレスの販売による売り上げが少額の場合には、訴訟を提起すると、損害賠償額より、弁護士費用の方が高額になるので、訴訟の提起は現実的な選択肢ではないです。 最後に、警告者が、著作権者本人でなく、かつ、弁護士でもない場合には、弁護士法違反のおそれがあります。

kaorinchan
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございました。画像は私自身が自宅でデジカメで撮影したものです。ネックレスの売買は成立してませんので0円になります。昨日の晩に再度メールが来ましたので宜しければ下記のdeagleさまの所の補足質問をご覧頂けてコメントを頂けましたらと思います。お手数おかけしますが宜しくお願い致します!

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