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フリマ出品など通帳に記載されない現金収入の?

ネットオークションだけでなく、青空フリマへも出品して収入を得ています。ほとんどネットのものも代引き決済がほとんど、青空フリマは当然現金決済。公務員ですが、年間30万くらいの収入にはなっていますが、これって税金等で何かまずいのでしょうか? でも、このレベルの商売?で「開業届け」出してる人がいるかどうかも疑問ですが。

みんなの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 不要になった家具など生活用動産の売買で得た収入は課税の対象になりません。ただし継続して売買を目的として仕入れと販売を行うなどすれば事業所得として申告しなければならないこともあります。生活用動産であっても書画骨董宝石のたぐいは一品(組)30万円を超えるものであれば課税の対象になります。 http://www.tax-navi.com/kokuzei/syotoku/joutoshotoku.html ご質問では年間30万くらいの収入とおっしゃってますので、これにはかからないとは思います。  上記に当てはまらない場合、開業届の提出の如何に関わらず、2カ所からの所得があれば基本的に確定申告をしなければなりません。ただし給与以外の所得が20万円以下であれば原則として確定申告はする必要がないとされます。しかしその場合でも役場への申告は免れません。  この場合の所得とは収入から必要経費を差し引いたものです。フリマの場合は、場所代や通信費、出品者払いの送料、振り込み手数料などがそれに当たると思いますが、領収書がなくてもメモでも真実性があれば根拠としてかまいません。 http://www12.plala.or.jp/gocho/netauctuon.html

参考URL:
http://www.tz.mizuho-tb.co.jp/estate/guide/torihiki/tax/jouto_shotokuzei.html
kanae875
質問者

お礼

大変、参考になりました。ありがとうございました。

  • hime_mama
  • ベストアンサー率32% (1542/4716)
回答No.1

主たる収入以外に雑収入が1年間合算して20万円以上なら申告しなければいけなかったと思います。 逆に言えば20万円に満たない場合は申告しなくてもよいという特例が有ります。 なので、年末調整を会社などでやっている場合は、改めて確定申告をしなければいけないことになると思います。

kanae875
質問者

お礼

ありがとうございました。通帳に残らない現金収入も課税対象ってことですかね?

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