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土地の境界に関する問題が発生しました。(有識者の方ご教授願います。)
土地の境界線上に土留めの工事をしようと思っており、 工事は既に着手しているのですが、境界線を示す土地の 隅に埋めているはずの境界杭の一つがなく境界線が はっきりとわからない状態になってしまっていて、工事が 滞ってしまっていて非常にこまっています。 行政から取得した土地の構図上ではちゃんと線は 引いてあり、それを基に開発申請の許可も下りているのですが となりの土地の地主には土地の測りなおしを要求されています。 土地の測りなおしとなると別途費用もかかるようなので、 できれば相手持ちでの測りなおしをしたいと考えております。 こういった場合、どのようにして工事を行えばよいのでしょうか? また、そもそも土地の境界杭がないのに工事を行って法律上問題は ないのでしょうか? 有識者の方ご教授をお願い致します。
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- aaa999
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誹謗、中傷するわけでは有りませんが mighty777の方がNO2で述べられている『公図混乱』地域と言うのは確かに存在しますが、何か誤解が有るようです。 地権者(当事者)同士での了解での公図訂正は実際には非常に難しいです。 『公図混乱』とは一つの字の中に公図地番と現地の地番が相違している地番が有る事を指します。 公図混乱を訂正するには字の地番と地権者が所持する登記簿と照合して正しい事を証明(全筆測量が必要で膨大な費用が必要)しなければ訂正(訂正をしようとする権利者が測量費用、登記費用を負担)出来ませんので物理的に無理です。 現在國の指導で全国で自治体が地籍調査を進めていますのでこの公図混乱は暫時解消されるでしょう。 >行政から取得した土地 と言う事なので質問者の字は『公図混乱』地域では無いと推定出来ます。 次に同じくmighty777の方がno7で公図と測量図について述べられていますが地籍測量が完了している地域は公図と現地の形状は一致していますが、公図には測量数値は記載されていませんので性格な境界の確認は小生がNO6に述べた付表の地籍測量図に拠らなければ為りません。 >行政から取得した土地 ですので付表の地籍測量図が有る筈です、隣接地主さんも地籍測量の際に立会していると思えます。 拠って法務局より地籍測量図を取り寄せ(¥1,000-)測量業者に復元を依頼(¥5万程度?)しましょう。
- mighty777
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#2です。 皆様に回答いただいておりますが、補足を希望されているので、失礼します。 公図以外に測量図・・・について 測量図は設計のために作成した図面ではないでしょうか。 よって、近接地権者の了解を得ていないものではないでしょうか。 皆様の回答にありますように、境界の復元、地権者立会、引照点の設置等を早急になされた方が良いのではないでしょうか。 近接地権者が、ある程度理解のある方であれば今からでも間に合うのではないでしょうか。
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
行政から取得したとはどう言う事ですか、質問では測量図が無い様に伺えますが、一筆を購入した場合この様な事は往往有る事です。 公図上に線は有る、之はどの公図にも線はあります、公図は土地の形状(見取り図)を記載している図面です。 法務局に登記謄本の付表に測量図が有ります、無い場合は未測量地ですので測量をして登記謄本の付表として登記する事で土地の占有(面積・寸法)が確定します(境界杭は入れる場合も入れない場合が有ります、入れない場合はBM「ベンチマーク」を入れて置きます。 測量図が無いので有れば原因者が費用を負担して測量をしなければなりません、勿論隣接する全ての所有者の同意、確認、署名、印の押捺が必要です。 質問者はNO1の方の補足説明に『境界杭はもともとなかったもので』と記載されていますので測量図が有れば工事着工前に境界杭の復元が必要です。
>そもそも土地の境界杭がないのに工事を行って法律上問題はないのでしょうか? それは問題無いです。境界標が無く土地の境界確定が出来ていなくても住宅の建築も可能です。 ただし問題があるとすれば今回の様な境界ラインに近い部分の工事ですと越境の可能性があります。 測量図というのは法務局の地積測量図ですか?それとも境界確定した時の境界確定実測図のことですか?隣接地権者の押印がある確定実測図であれば相当に根拠が強いです。座標値なども入っていればすぐ復元が出来ます。 公図や地積測量図というのも境界を確定させるにあたっては客観的資料としては大いに役立ちます。しかし確定実測図や境界標が無いとすると、やはりきちんと境界確定作業をしておく必要があると思います。隣家から指摘されたのでしたら尚のこと。 後から「越境だから壊せ」と言われるよりも、今の段階で土地家屋調査士を入れて、きっちり境界を確定させておく方が良いと思います。 費用については、基本的にはあなたがやっていることですからあなたが負担すべきです。百歩譲って相手が受けてくれるならば折半で、という位でしょうね。
- echo-sun
- ベストアンサー率21% (53/251)
もう既に専門の方から回答をえていたのですね。・・・まだ補足の対する回答がないようですので、ちょっとだけ、測量図・・現地の杭が符合しているかどうかの確認はひつようです。と、測量図・・・作成者が書かれていると思います。=どの先生(コンサル)がてがけたかわかる→今回の場合、新たに専門家を手配するより、その先生なら隣接の方も面識があるのではないのでしょうか?その先生のお言葉(復元)だとより納得されるのではないかと思います。費用のことももですけど、これから先の事を考え、喧嘩腰でなく早く円満解決を優先されますように。(往々に損得でなく意地になってしまいますので)
- echo-sun
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質問者さんがどのような立場の方(所有者??依頼された開発行為者?)。と経緯が詳細にないからですが、そもそも境界線(所有地)それぞれの境界杭の有無の確認は基本です。きちんとされたのでしょうか?その時点でなければ専門家(コンサル・調査士など)に復元するなりして、隣接同意者に確認していただいていないとこういったトラブルが発生してしまいます。境界杭そのものも公図に符合しているかの確認も必要ですし、その時点であったのなら亡くしたあなたに責任がありますよ。 と工事の段階で杭そのものはなくても大丈夫ですけど、もし境界線を越えて隣接の方の土地になんてなれば、(別の法律はともかく)現状回復の措置も考えられますよ。開発面積をオバーしているわけですから。(開発許可の取りなおし)そのため、完了検査の時点で境界杭(票)は復元していなければならないはずです。そのために通常はいつでも復元できるように工事される方は境界のデーターと現場で逃げ杭(引照点)でおおまかでも境界を絶対はみ出ない様工事するのですから。(業者に落ち度があれば、壊して造りなおしですから。)施工業者のほうでも境界に自信がなければ、専門家、依頼なんて極々普通ですから、境界票がなくしたのがあなたなら、隣接者の要求はもっともな事ですし、相手の負担でなんてとんでもないことだと思います。
- mighty777
- ベストアンサー率63% (51/80)
境界杭が無いというケースは多々あります。 工事着手前に用地確定という作業を行う必要があり、測量士が公図により境界杭を復元し、近接する土地の所有者と協議する必要があります。 法務局の公図は郊外へいくと曖昧なところが多く「公図混乱」と呼び地権者で決定し、再登記する必要があります。 よって、境界確定も無いまま境界に隣接する工事は不可ということになります。 明らかに用地内という自信があれば工事続行でよいでしょうが、後々お隣の方が測量し、その結果境界を侵しているとなると構造物の撤去や費用等、多大な被害が出るのは明白です。 補足として測量は測量士が行い、費用は原因者負担(今回は質問者様)となります。 厳しい結果ですが、お隣の方の主張は正しいと言えます。 何か足りない点は補足させていただきます。
- mukaiyama
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>隅に埋めているはずの境界杭の一つがなく… 着工前にはあったのですか。あったのならなくした方が悪いのであって、隣人の言い分に一理あるでしょう。 最初からなかったとしたら、やはりきちんと確認しなかった方に落ち度があると言われてもやむを得ません。 着工前に、隣人立ち会いの下で境界を確定するべきでした。 >できれば相手持ちでの測りなおしをしたいと考えております… ということなら、相手の主張する境界線まで譲ることになりそうです。 >そもそも土地の境界杭がないのに工事を行って法律上問題は… 杭がなくても工事を行うこと自体は差し支えありませんが、結果として他人の土地を侵害したら不法行為となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 境界杭はもともとなかったもので、建築業者からも ないという事は聞いていましたが、 こういった場合にこういう状況になる事も想定できて おりませんでした。
補足
ご回答いただき、ありがとうございます。 補足で質問なのですが、例えば公図以外に測量図があったとしても 状況は同じなのでしょうか? なにぶん知識がないもので申し訳ありませんが、ご説明いただけると 幸いです。