• 締切済み

土地の境界線について教えてください

みなさん教えてください。 今、隣の家と少しもめています。 もめている原因は、土地の境界線でです。 昔、隣の家が境界線ぎりぎりまで家を建てるようにしたようで 水道管を通すことができなかったので、私の土地の下に水道管を 通さして下さいとお願いされて、許可したようです。(許可したのは私の叔父です) 今、私の家の周りを工事することになり、今まで普通に使っていた場所の下に隣の家の水道管があることは、聞いていましたが、隣の人がいきなり「ここは自分の土地だ」と主張してきました。 隣の人は、叔父が許可した人の息子で、その昔のことを言っても 「そんなはずはない」、「人の家の下に水道管がある訳はない」と 言ってきます。 境界の杭とかもなく、叔父が許可した証明などもなく、口約束だけなので困っています。 隣の人ともめたくはありませんが、そんな事を今言われても、今後も 心配です。 測量士などに頼むのがよい方法かどうかをお聞きしたいです。 またもっとよい解決策などあれば教えていただきたく。 みなさんよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.3

筆界特定制度というものがあります。所在地の法務局が申請の窓口になります。

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.2

自宅の登記書類を探す。 「境界の杭」は一度入れると勝手に抜くことはできないので、登記図面などで、永久的杭であるように書いてあれば探してみるのが確実ですね。 http://blog.tyu1.com/?eid=103302 黙認を20年 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html 「地図,地積測量図,建物図面などの閲覧又は写しの交付を請求するには,どうしたらよいのですか?」 公図より、周囲の土地の確認、周囲の「地積測量図,建物図面」を集める。 コピー図面は青焼き図面と違いコピーの原理上誤差が含まれている場合があります。 図面が揃っていれば、公図との長さ誤差を詰めていく。

ramosu2008
質問者

お礼

難しそうですが、1つずつ調査していきたいと思います。 ありがとうございます。

  • himanashi
  • ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.1

よく聞く話ですね、このような場合お互いに言い分があって、やはり専門家(土地家屋調査士等)をはさまなければ解決しないと思います。個人で何かしらしてみたいのであればまず、その土地を管轄している法務局に行って互いの土地の情報を入手してみるといいかもしれません、登記簿に出てるのは・・せいぜい面積くらいしか使えませんが、もし、国土調査図・測量図(土地の形や面積、辺長、新しいものならば境界点座標がのってる)があれば後は測量できる人がいればどうにかなると思います。 先にも書きましたが、どちらかが折れるか妥協案を見つけない限り解決はしません、専門家に頼むのが一番です、お金はかかると思います、費用はどちらがという問題は当事者間で・・。 土地はこの先もずっと残っていくものですから、自分の子供孫が困らぬよういまのうちに解決しておいたほうがいいかもです。

ramosu2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 今後のために専門家にたのんでみます。

関連するQ&A

  • 土地の境界トラブル

    土地の境界のトラブルで困っています。お願いします。 家の建て替えをしています。 建て替えをするに当たり、土地の四方に境界杭(法務局の判のついた、地積測量図あり)があったので、そこから1cm控えて、ブロックを積みました。 いよいよ完成という時になって、家の裏の土地(登記上は畑だが、実際は月極駐車場)の持ち主から、私の家のブロックが越境しているのではないか? という指摘がありました。 我が家の3軒隣でも家の建て替えを行っており、古くから住んでいる方だったので境界杭などはありませんでした。そのため3軒隣の方が、測量をされ杭(正式なもの)を打ちました。その杭は、私の土地の杭よりも3cmぐらい内側でした。それをもとに、裏の土地の持ち主は、私の家のブロックの越境を主張しているようです。 裏の土地の持ち主が測量をし、裏の土地の持ち主側から見て、私の家のブロックが越境していた場合は、私はブロックを撤去しなければならないのでしょうか? また、もともとあった境界杭は意味を持たないのでしょうか? 問題になっている土地との境界にある杭は、十字のものとT字のものです。

  • 土地境界線の決定についてよろしくお願い致します

    現在住んでいる家の隣の人と、土地の境界線でもめています。経緯:隣の人が、土地を一部売却するにあたり私の家に境界線の立ち合いを申し込んできました。しかし、私の家と隣にはブロックがあり、そのブロックで境界線を決めてしまうと、私の家は登記上よりも実際の面積は8坪少なく、今のままでは不満であるといいました。隣の人は、境界線に立ち会ってくれるなら土地を売ってもいいと言ってきました。(金額に関しては隣の人は「お金の話は最後でいいですやん。私は売ると言ったら必ず売ります。隣同士だからお互いが納得する方法で決定しましょう」と笑顔でいい、立ち合いに来ていた測量士さんからは相場位だから坪35~40万くらいかなといわれました。私としては相場で売ってくれるものだと信じて、測量士の方が今現在ブロックで囲われているところで境界杭をうちました。(印鑑・サインはしていません)ただ、この場所では納得していない、隣の土地を売ってくれるのが条件だと伝えました。しかし、後日測量士さんが提示した土地の売却見積もりはひどく、土地代に加え、ブロックの撤去と新設の費用+隣の人が売却した時の税金分+測量の費用+隣の人の利益(50万)の合計800万円と言ってきました。(相場は400万)私はそんなにお金がなく、またあまりに理不尽なので断りました。この場合、打たれてしまった境界杭は有効なのでしょうか?(ハンコ・サインはしていません)また、有効であるならば撤回は出来るのでしょうか?土地に関して無知なので、すみませんがよろしくお願い致します。

  • 土地の境界線について

    土地の境界線について 地続きの隣の土地を購入することになりました。 境界線がどこにあるのかを探してみたのですが、「杭」が全くありません。 測量士さんにお願いして測ってもらったら正確な坪数がでるのでしょうか? 公図は取り寄せてもっていますが、素人の私が単純に測ってみたら公図と坪数が違うように思えます。(測り方が違うのかも・・・) 契約書には「測量した面積によって坪数×坪単価=支払い金額になる。」と書かれています。 境界線がはっきりしていないので、測量がしっかりできるのか不安です。 よろしくおねがいします。

  • 土地境界線について

    昨年暮れ、お隣が土地を売るとの事で境界線確認をし確認書作成しました。 しかし、新地主が「旧建物を壊した際に境界線がずれた」と言って、 2月21日に改めて測量確認に立ち会いました。(新地主は来ませんでした) 少し我が家に入り込みました。 ちょっと一抹の不安があったのですが、 まさか境界線ギリギリに家は建てないだろうと思っていたのです。 我が家は建物は建っておらず、境界線よりだいぶ内側にフェンスをはって、 駐車場にしております。 3月21日現場に行ってみたら、 境界線ギリギリにブロック塀(2~3段くらいでした)を建てて、 もう家の基礎が出来上がっていました。びっくりしました。 そこで、私側でも測量をした方がいいと思い、 3月22日に測量士さんに相談し、3月27日に見積もりが出来、 4月2日(今日)測量するつもりでしたが、雨のため延期。 9日になってしまいました。 延期の連絡があった際、「早くやらないと建築がどんどん進んでいるのでは?」 と言ったのですが、 「早くやります」と言われただけ。大丈夫でしょうか。 9日よりも早くやってくれる測量士さんに依頼しなおすのは失礼でしょうか。 今の測量士さんにはキャンセルする場合、見積もり手数料は支払うつもりです。 今日、現場に行ってくるつもりですが、怖いです。 私としては、家が建ってしまう前に、はっきりしておきたいです。 もともと借地だったここらへんは、 地主が底値を売る際に境界線確認はしてあります。 だから今回もやりやすかったみたいです。 私が依頼した測量士さんも「すでに杭があるから、安くすみますよ」 と言ってくれていました。 私が問題にしている境界線は、 お隣はもちろん私の土地にも建物があったし、 道路側ではなく奥まった部分の境界なので、 大地主が境界線をやってくれた時には、杭はうてなかったのです。 我が家が駐車場にした時、 微妙な部分の境界にはコンクリなどで固めて杭をうつなどはしませんでした。 測量士を変更しても失礼ではないか。 すぐにやってくれる測量士はいるか。 この2件の質問、宜しくお願いします。

  • 土地の境界について

    土地を購入しようと思いますが、雑種地で650坪です。 境界杭を探しましたが、見つかりません。 近隣との境界をはっきりさせるには、測量が必要なのでしょうか? それとも、地番がはっきりしていれば、どこかに測量図があり、境界がわかっているものでしょうか? また、測量して境界杭を売ってもらうには、手続きや費用は、どのくらいかかるのでしょうか? 測量はし易い、広い場所です。 必要と思われる、杭の箇所は、6~7箇所です。 購入の手段は、競売です。 先月も1箇所(250坪)購入しましたが、境界は、はっきりしておりましたので、問題なく購入できました。 素人なので、教えてください。よろしくお願いします。

  • 道路との境界

    未舗装の道路の幅2.5mということで土地を買ったのですが、道路の向かい側の土地の人から、向かい側の土地の境界はここだと主張してきて、道路を掘ると境界の杭が出てきました。 私の土地と向かいの土地の境界で道幅を測ると1.3mしかありません。 重要説明書には道幅2.5mと書いてありますが、土地の測量図には道幅の測定まではしてありませんでした。 私が買った土地自体は測量してあるので間違いはないと思っていたのですが、向かい側の境界杭も信用できそうです。 向かいの人からは、昔からある杭なので、後から測定して杭を打った私の境界杭が間違っていると主張しています。 もともと、道が狭かったのかもしれませんが、解決できず平行線をたどってしまいそうです。 もし、土地が減った場合は不動産屋から減った分は補償してもらえるものでしょうか? 減ってしまうと車を縦置きに1台分をおけるようにして、家を建てたのに車もおけなくなってしまい困っています。

  • 嫌がらせと土地境界について

    父親の死後、隣家より数々の嫌がらせを受けています。双眼鏡で覗き、生活用水(山水)の妨害、家庭ごみを燃やす等です。いずれも悪質なので警察へ連絡済みですが、生活用水の妨害は石を置いて私の家に水がこないようにするという行為ですが、年に4~5回してきます。警察が注意しても一向に直りません。嫌がらせをされていて土地(47年前に隣家が借金苦により買わされた土地)を使わせる必要がないと思い、3年前に土地家屋調査士へ依頼し、測量しましたがその測量士さんが隣の爺さんが恐いといって中々境界確定を進めてくれません。測量過程において土地家屋調査士に隣の爺さんが私の父親で境界を鉄の杭を打って決めたと話したみたいですが、その場所どこですか?と聞くとそれがわからんのやとすっとぼける始末です。私は隣の家の石垣に鉄の杭が打ってあることは把握しています。その土地には現在坂、車庫、フェンス,石垣などが作られています。最初に坂を作るときは父親に坂(コンクリ-トで)作らせてくれみたいな事をいってきたので、断ることができずに、許可しましたが、実際できたら車1台通れる位の幅の道を作ってしまいました。父親は人が通る道を作ると思っていました。その後、車庫を作るときは半分引っかかる出頼むとだけ言って半ば強引に作ってしまいました。この時父親は、普通、人の土地に車庫やら作るかと怒っていました。祖父の母親が隣家より嫁にきたという事と、うちが後から引っ越してきて家を建てた為、生活用水の水をわけてもらっているみたいな感じで思っていたので、余計に断りきれなかったのではないかと思っています。昔も祖母が隣家より水が来ないよう嫌がらせをされたので、機嫌を損ねるとまた嫌がらせをされるのではという気持ちがあったようです。父親は生前ずっと坂を作るのを許さなければ良かったと後悔していました。その後いつの間にやら、石垣、フェンスを作り、その土地には電柱があるのですが、電力会社から隣家へ電柱使用料が支払われています。電力会社に確認したら電柱に土地番号がなく、昔はあなたの土地ですか?はいそうです。という感じで決められていたみたいです。しかし、そこの土地の税金は私が支払っています。今後は調停を考えていますが、一つ気になる事があります。時効取得という制度です。隣が坂を作ってたぶん20年以上経過しています。このような場合、土地の時効取得は成立になりますか?善意・無過失であればと書いてありますが、このように嫌がらせを受けても無過失になるのでしょうか?また万が一成立になった場合、対策方法はありますか?土地の登記は父親の名義のままです。

  • 土地の境界線をはみだして建物が建っていることについて

    土地を買い家を建てたのですが、境界線を2坪分隣の土地に、はみだして建物がたっています。 隣の土地は空き地だったのですが、今般売却するとのことで、はみ出ている2坪分の土地を私に買い取ってほしいとの依頼がありました。 そもそも、境界線をはみだして建物を建てたのは、住宅メーカーであり、測量を後から入れたため、境界杭も、浄化槽上(明らかにはみ出している状態)に打ってある状態です。 その事で、住宅メーカーに何度話しても、逃げられるばかりです。 このような場合、どうしたらよいのでしょうか? お力を貸してください。

  • 土地と土地との境界線に埋める杭について

    自分の土地と他人の土地との境をはっきりするために、測量をして、その境界に、杭を埋めるという作業をすると思いますが、杭を埋めてあるかどうかを確認するためには、法務局へ行き、どのような書類を取って確認すれば良いのでしょうか?

  • 土地境界の立ち合い

    今度土地を人に貸すので、ある程度境界をはっきりしたいと考えております。 田舎の土地で年5万円くらいの賃料の為、費用をかけて測量をすることは考えておりません。 境界がはっきりしないのは、町道と接している面なので、役場の担当課に立ち合いをお願いしたのですが、立ち会えないとのこと。 平成2年に国土調査があり、その際杭が打ってあるはずなのですが、木の杭が朽ちてしまったのかわかりませんが、境界がわからなくなっています。役場も安易にこことは言えないので立ち合いたくないのだと思いますが、立ち会わないのが普通でしょうか?役場は近隣の人に立ち会ってもらったらどうですかと言うのですが、町道と接している境界の話なので近隣は関係ないのではと思うのですが・・・ ちなみに、売っても200万以下の土地の場合でも、30万くらいかけて測量を頼む方は多いのでしょうか? くれぐれも都会の土地の話ではないです。田舎の土地取引に詳しい方教えて下さい。