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正社員→業務委託になると、夫の扶養に入れますか?

一度退職した会社に復職することになりました。正社員で社会保険有→業務委託へと、勤務形態変更を申し渡されました。仕事内容と拘束時間は同じなのに、会社は社保関係の経費削減を狙っているのだと思いますけれど。この場合、夫の扶養に入ることが出来ますか?また、委託で働くのは初めてですので、どんな手続きが必要とか、気をつけたほうがいい点をぜひ教えていただきたく、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>この場合、夫の扶養に入ることが出来ますか… それはかまいません。 まず税法上について、考え方も本質は全く同じなのですが、表現が少し違うので注意を要します。 ご主人が「配偶者控除」を得られるのは、奥さんの年間「所得」が 38万円以下の場合だけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm よく「103万円」といわれるのは給与所得者の場合だけです。サラリーマンには個別の経費が認められない代わり「給与所得控除 65万円」がもらえるので、38万円と合わせて 103万円になるわけです。 一方、業務委託というのは「事業所得」になります。 「所得」とはもらったお金そのままでなく、その仕事をするのに必要な経費を引き算したものです。 「収入」から、「仕入」と「経費」を引いたものが「所得」なのです。 所得が38万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」を、76万円以下なら「配偶者特別控除」をもらうことができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 次に、保険・年金における扶養ですが、これは 「今年1年間の収入見込みが 130万円以下」 ということです。 ただ、細部はそれぞれの会社によって違いますので、正確なことはご主人の会社にお問い合わせください。 >どんな手続きが必要とか… 個人事業主として開業届などが必要です。 詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm

swimmyt4
質問者

お礼

丁寧なご説明、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#17648
noname#17648
回答No.3

あなたの収入が130万円以上の場合、 旦那さんの扶養に入れないので 自分で国保、国年に加入しなければなりません。

swimmyt4
質問者

お礼

ありがとうございました。給与所得でなくても収入、ということですね。無知な私に、核心をついた表現、ありがとうございます。

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1917/5498)
回答No.1

扶養に入れるかどうかと 正社員かパートか業務委託か?は関係ありません ●扶養に入れるかどうかは 税込み年収が135万を越えるかどうかだけです。 135万 越えるなら、 業務委託というのが 質問者さん個人にたいるす委託なのか? 業務委託会社に所属し正規従業員として委託されるのか?で違ってきます 前者なら 質問者さんは 国保や国民年金に加入になり 後者なら 業務委託会社にて社会保険に加入することとなります。 質問の流れから 前者のようですが

swimmyt4
質問者

補足

ありがとうございます。では、いままでの厚生年金はどうなるのですか?

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