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交通費は賃金と同じ扱いでしょうか?

交通費は法律上賃金の1種とみなされるのでしょか?1ヶ月以内の支払いなど、交通費にもいわゆる賃金5原則が当てはまるのか知りたいのですが。

みんなの回答

回答No.5

通勤手当に関しては、労働条件ですから、賃金です。実費弁済ではありません(決めても決めなくてもいいものです。目安にはなるでしょうが・・・ 出張旅費に関しては、簡単に言えば「○○に○○を使って○○へ行け」というところまでが業務命令であり、本来は会社が支弁すべきもので、実費弁済に当たるので賃金ではありません。 ただし、出張した後で旅費規程等に従い、(実費弁済とは別に)手当が支払われるのあれば、賃金に該当する可能性があります。そのあたりは実態判断が必要でしょう。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2136448
  • tosio2252
  • ベストアンサー率21% (16/75)
回答No.4

交通費は 非課税です 

gootone
質問者

補足

みなさんご回答ありがとう御座います。 補足なんですが、 通勤手当てではなく、外出したときの交通費は、賃金5原則に従い1ヶ月以内に支払う義務があるのでしょうか? 後払いで本人から請求を待っていると支払いに1ヶ月を過ぎてしまう場合があるのですが、賃金なら請求がないときは支払いが遅れてもいいとはなっいませんよね。 労働基準法など関連条文があったらあわせて教えて頂きたいのですが。 よろしくお願いします。

回答No.3

会社、及びに契約形態よっては、賃金ではなく「必要経費」として扱う場合がありますが、大抵は賃金扱いです。 派遣会社の場合で交通費が出る場合、必要経費扱いになるケースが多いようですが、実際に支払う額は一緒です。 #この場合の賃金も必要経費ですので・・・

  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.2

通勤手当は、賃金です。 これは、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法で規定されている通りです。 ですから、通勤手当を定期給与と一緒に支払うのであれば、労働基準法の賃金5原則が適用されます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

御社の規定によります。手当に含まれていればそれは賃金です。

参考URL:
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0403_09.html

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