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交通事故 賃金センサス

交通事故での損害賠償額について教えてください。 私はアルバイトの為、平均賃金以下の収入なのですが 収入が平均賃金以下、または30歳や35歳までは賃金センサスの平均賃金が適用されると言うのがあったのですがこれに当てはまれば主張できるのでしょうか?また、何か注意点などはありますか? 宜しくお願い致します。

  • usa13
  • お礼率82% (29/35)

みんなの回答

回答No.6

これは大変な目に遭われましたね。 お見舞い申し上げます。 端的に申し上げます。 主張は出来ても 通るかどうかは 開けてビックリ、、ということでしょう。  つまり主張は高い方でするべきで 結果は謙虚に受け止めねばなりません。 しかし 被害者は 元の体は返してもらえません。 良くも悪くも お金しかもらえません。 よい弁護士さんと出会えるとよいですね。 調停委員も当たり外れで 当り もありますので 初めからダメと決めないで 諦めずに取組むことです。 相手側の保険会社にせよ 法律家の方々にせよ 儲かる話でなければ (言い過ぎか?)面倒なのですよ。 「私を黙らせたいなら 言い分聞いてください」 という意気込みで主張点を明確にしながら 最後のダメ出し食らうまで するのです! がんばってください。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

>交通事故で紛センと弁護士、どちらに依頼するかは何で決めれば良いのでしょうか? ご自身で対応できるのであれば、粉センに直接申し込むと言う事も考えられますが、 今の貴方では心許ないと言う感じがします。 そこで弁護士なり行政書士なりにお願いし、対応して貰うのが良いでしょう。 弁護士より行政書士の方が可也安く上がります。 弁護士に直接保険会社との示談交渉をお願いすると言う事も考えられますが、 果たして費用対効果があるかどうか。 それよりも赤い本や青い本の基準で斡旋・裁定してもらえる粉センを選択したほうが良いと思います。 よく考えて選択して下さい。

usa13
質問者

補足

度々申し訳ありません、初めから書いておけばよかったのですが・・ 現在後遺障害11級を受けており色々調べた結果行政書士相談に行った所、1000万程の請求になると思うので裁判の方向で弁護士を紹介しますと言われました。まず自賠責に被害者請求をしてもらい先日、弁護士に面談に行った所、年収が低いので実質200万程の請求額で調停になるでしょうと言われました。当初の予定よりかなり変わってしまったのでこのまま弁護士にお願いして良いものか迷っています。弁護士費用は成功報酬の25%です。 保険会社からの提示は350万ほどでした。 逸失利益の件での平均賃金の事もあり今回質問させて頂きました。 損害賠償額が同じくらいなら粉センに行ったほうが良いと思うのですがよほどしっかりしていないと難しいでしょうか・・・。 参考程度でかまいませんのでご意見を伺えたらと思います。 宜しくお願いします。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

簡易裁判所の調停を考えておられるなら止めて置きましょう。 裁判官もいますが、素人の調停委員が調停をしますので、理解できない可能性があります。 調停より交通事故紛争処理センター(粉セン)の方がマシと思います。 http://www.jcstad.or.jp/map/index.htm 参考にして下さい。 いずれも賃金センサスは使用可能です。 賃金センサスは蓋然性がものを言います。 確りと立証してください。 質問の要点が休業損害なのか逸失利益なのか不明です。 ハッキリさせた方が回答が付きやすいと思いますよ。

usa13
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 もうひとつお聞きして宜しいでしょうか? 交通事故で紛センと弁護士、どちらに依頼するかは何で決めれば良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

>何か注意点などはありますか? 死亡による遺失利益の支払基準とは違い、 休業補償は現実の収入減とする。ただし損害賠償額が自賠責保険額を下回る場合は、自賠責基準による。(家事従事者は1日につき5700円) となります。 後遺症該当の場合の基準もあり、詳しく説明すると長くなるので ↓を参照してください。 判りやすく簡単に説明があります。 交通事故110番 http://www.jiko110.com/index.htm 傷害部分の支払基準 http://www.jiko110.com/contents/siharai/option/index.php?pid=3086&id=1137403509#1137403509 死亡による支払基準 http://www.jiko110.com/contents/siharai/option/index.php?pid=3086&id=1185335456#1185335456  

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

休業損害については、事故当時の現実の収入が確定出来ないものは賃金センサスを使う事があります。 例として家事従事者が該当します。 逸失利益については、将来の収入を立証する事が出来ないため、賃金センサスを使う場合があります。 30歳以下の人や不確定要素の強い職種、幼児・生徒・学生、無職者で勤労意欲が有り就職の蓋然性がある場合等です。 貴方の場合、アルバイトですから、事故前3ヶ月の収入は確定出来るはずです。 従って休業損害は実際の収入、逸失利益については賃金センサスが使われる可能性があります。 ただし、粉センや訴訟の場合です。 示談の場面では賃金センサスを使う事はありません。 使うとすれば自賠責が定めている平均賃金です。

usa13
質問者

お礼

ありがとうございます。 後遺障害もあり、逸失利益の事もあるので弁護士さんにお願いしようと思っています。調停の場合でも使うことはできますか? すみません、弁護士さんに聞けば良いのですがよければお答え頂ければと思います。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

交通事故に限らず損害賠償は現実の損失を基に金額が決定されるのが大原則です。 よって偶々現在アルバイトであるが18歳又は22歳以降の大半の期間は正規雇用等の労働者であって本人に今後は正規雇用等の労働者として働く意思と能力があるのならは賃金センサスの平均賃金を得る蓋然性が高いとして賃金センサスの平均賃金が適用されるべきであるが、対して一度も正規雇用等で働いた実績もなく今後も正規雇用等の労働者として働く意思も能力もないものは蓋然性が低いとして賃金センサスの平均賃金は適用されるべきではありません。

usa13
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々な状況もあると思いますが働く意思などがあれば適用の可能性もあると認識していて良いでしょうか?

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