ロックアウトと賃金支払義務

このQ&Aのポイント
  • 正当なロックアウトであれば、ロックアウト期間中の賃金支払義務はなくなるとされています。
  • 労働者がストライキを行った場合、賃金請求権がなくなること(判例・多数説)とのバランスが取れないからです。
  • ストライキに賃金請求権を認めてロックアウトに賃金支払義務消滅を認めるか、ストライキに賃金請求権を認めずロックアウトに賃金支払義務を存続させるか、どっちかでないと公平を欠くと思うのは私だけでしょうか?
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ロックアウトと賃金支払義務

正当なロックアウトであれば、ロックアウト期間中の賃金支払義務はなくなるとされています。しかしこれはおかしくないでしょうか? 労働者がストライキを行った場合、賃金請求権がなくなること(判例・多数説)とのバランスが取れないからです。 すなわち、ストライキにせよロックアウトにせよ、行為の違法性が阻却されるに過ぎず、賃金支払請求権があるかないかは民法等の一般原則によって決せられます。したがって自ら労務の提供を拒否するストライキにおいては賃金請求権を認めるべきではありません。とすれば、自らの意思で事業所を閉鎖して労務の提供を拒むロックアウトはいわば受領拒絶であり、賃金支払義務は存続すべきではないでしょうか? ストライキに賃金請求権を認めてロックアウトに賃金支払義務消滅を認めるか、ストライキに賃金請求権を認めずロックアウトに賃金支払義務を存続させるか、どっちかでないと公平を欠くと思うのは私だけでしょうか?

noname#152740
noname#152740

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

ストライキに対抗する手段としてロックアウトの事業主の締め出しをみとめている。ストライキ先行なので、はなから賃金請求権は無いし、後攻のロックアウトしたからといって請求権が復活しようがない。 このことから手順を間違えたチョンボ事業主への賃金請求権は消滅しないといえる。

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