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解雇で賃金2年分の支払い

こんなこと有り得ないと思うのですが、正業成績不良を理由として知人が解雇通告を受けました。 無論不当解雇なのは事実ですが、ある社労士の卵が「解雇なら賃金2年分の支払い義務がある。」と言っていたのですが、労働諸法にそんな規定があるのでしょうか?。あるいは過去の判例であるのでしょうか?。どこを探しても見つからないので、御存知の方はよろしくお願い致します。

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  • -9L9-
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回答No.1

懲戒解雇なら解雇予告手当も必要ありません。普通解雇でも支払いが必要とされるのは最低30日分以上の解雇予告手当です。30日分を支払えば十分なのであり、2年分などというようなことはデタラメです。これは労働問題をかじった人間なら常識であり、「社労士の卵」という話自体がデタラメであろうと思います。

questionbw
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回答No.3

期間の定めのない社員等の場合は30日分以上の予告手当を支払えば解雇はできますが、 労働基準法上2年分の賃金支払いという規定はありません ただし、解雇される人が長期の雇用契約を結んでいる場合で、 契約の中途で解雇を行う場合には、残余の期間の給与を支払わなければならないので、 もし、その知人の方の雇用契約が有期雇用契約であり残余の雇用期間が2年なるのであれば その社労士の卵の方の言う通りになります。

questionbw
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  • m-twingo
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回答No.2

その人って本当に労務士の卵なの??? 解雇の場合は正当な理由がある場合に限り、1か月以上前での解雇通告、もしくは1か月分以上の解雇手当を支払えば解雇はできますよ。 どこで2年文以上もの賃金の支払いの義務があると出てきたのか不思議でなりません。 当然のことながら賃金の不払いがある場合は別ですが。

questionbw
質問者

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