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身体障害認定基準について(2)

先ほど身体障害認定基準について質問しましたが、追加でお願いします。 p85にある疑義解釈11.で指数の中間取りまとめについて解説しています。 その中で、p86の(例)の部分で、右手指・右手関節・左手関節については特例3級(指数7)を経て両上肢部分が3級(指数7)となっています。 もし仮に、この部分の左手が左手関節全廃:4級(指数4)だったとしたら、特例3級(指数7)+4級(指数4)となり指数11で2級ということになるのでしょうか? 大変申し訳ありませんがこちらの質問もよろしくお願いします。

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回答No.1

こんにちは。 ご質問の件については、以下のとおりです。 疑義解釈11との対照、という形で記しておきますね。 【肢体不自由を伴う重複障害の、指数合計の手順】 例1(補訂版p86の疑義解釈11): ====================================  a.右手指全欠 :3級(指数 7)  b.右手関節全廃:4級(指数 4)    右上肢 --------------------        上肢不自由  c.左手関節著障:5級(指数 2)    左上肢 ====================================  d.右膝関節軽障:7級(指数 0.5)  右下肢 --------------------        下肢不自由  e.左足関節著障:6級(指数 1)    左下肢 ====================================  f.視力障害  :5級(指数 2)    眼     視力障害 ==================================== <手順>(1から順に手順を追って…) (1)右上肢の指数合計を算出 a+b=11   ⇒ 特例による指数上限を適用=7 ⇒ 3級 (2)左上肢の指数合計を算出 c=2 (3)上肢不自由全体の指数合計を算出 (1)+(2)=9   ⇒ 特例による指数上限を適用=7 ⇒ 3級 (4)右下肢の指数合計を算出 d=0.5 (5)左下肢の指数合計を算出 e=1 (6)下肢不自由全体の指数合計を算出 (4)+(5)=1.5   ⇒ 特例による指数上限を適用=1 ⇒ 6級 (7)視力障害全体の指数合計を算出 f=2 (8)各障害種ごとの指数合計を総合    ・上肢不自由=7(3級)    ・下肢不自由=1(6級)    ・視力障害 =2(5級)   ⇒ 指数合計=7+1+2=10 ⇒ 総合での障害等級=3級 例2(当質問の場合): ====================================  a.右手指全欠 :3級(指数 7)  b.右手関節全廃:4級(指数 4)    右上肢 --------------------        上肢不自由  c.左手関節全廃:4級(指数 4)    左上肢 ====================================  d.右膝関節軽障:7級(指数 0.5)  右下肢 --------------------        下肢不自由  e.左足関節著障:6級(指数 1)    左下肢 ====================================  f.視力障害  :5級(指数 2)    眼     視力障害 ==================================== <手順>(1から順に手順を追って…) (1)右上肢の指数合計を算出 a+b=11   ⇒ 特例による指数上限を適用=7 ⇒ 3級 (2)左上肢の指数合計を算出 c=4 (3)上肢不自由全体の指数合計を算出 (1)+(2)=15   ⇒ 特例による指数上限を適用=7 ⇒ 3級    (「左上肢を手関節から欠くもの」=3級 ⇒ 指数=7 となる。) (4)右下肢の指数合計を算出 d=0.5 (5)左下肢の指数合計を算出 e=1 (6)下肢不自由全体の指数合計を算出 (4)+(5)=1.5   ⇒ 特例による指数上限を適用=1 ⇒ 6級 (7)視力障害全体の指数合計を算出 f=2 (8)各障害種ごとの指数合計を総合    ・上肢不自由=7(3級)    ・下肢不自由=1(6級)    ・視力障害 =2(5級)   ⇒ 指数合計=7+1+2=10 ⇒ 総合での障害等級=3級 ★ 補訂版  新訂 身体障害認定基準及び認定要領[補訂版]◎解釈と運用◎   中央法規 ¥5500 ISBN4-8058-4627-7 ★ 特例による指数上限(補訂版p80) 『同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の、当該一上肢又は一下肢に係る合計指数』は、『「機能障害のある部位(注:機能障害が2か所以上あるときは、上位の部位とします。)から上肢又は下肢を欠いた場合」の障害等級に対応する指数の値』を上限とする。 ★ 障害等級別の指数(補訂版p80)   1級=18   2級=11   3級=7   4級=4   5級=2   6級=1   7級=0.5

sutakorasasa
質問者

お礼

どうもありがとうございました。これらをすべて打ち込むのにかなりの時間をかけていただいたと思います。 「身体障害認定基準及び認定要領」とご回答いただいた内容をよく頭の中で整理してみますが、もし理解不足のところがありましたら、また質問させていただきたいと思います。 大変ありがとうございました。

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