賃貸契約での物件管理における請求と責任について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約での物件管理において、借主と貸主の責任や請求について疑問があります。
  • 借主が負担すべきか、経年劣化による貸主の負担か、踏み板と踏板の破損についての責任について教えてください。
  • また、CB擁壁の倒壊については、借主に請求できるのか、それとも貸主側の責任なのか教えてください。
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賃貸契約の締結時に

ご存知の方またはご経験のある方、他、ご意見ください。 知人が所有している土地を「資材置き場」として産廃業者に貸していました。その契約が切れ、土地の引渡し時のことです。私の立場は知人から相談を受けている立場で表にはでていません。 1.賃貸していた土地内に2階建ての倉庫があり、階段の踏み板が一枚ぐらついています。踏板自体も破損しています。これは、通常契約書内に記された「現状回復」として、借主が費用負担するものでしょうか?それとも、経年的な劣化として貸主が費用負担するものでしょうか? 2.敷地内の1辺に擁壁があり、大体はRC造のしっかりした擁壁ですが、一部にCBの擁壁があります。そのCB擁壁がいくらか傾いています。(RC擁壁とCB擁壁の境の擁壁天端に大きなひび割れがあり、CB側が明らかに倒れています。 これは、CB擁壁近傍に重量物を置いていたために生じたものと思われますが、このCB擁壁の倒れの矯正費用を借主に請求できるでしょうか?それとも、「資材置き場」として貸した貸主側に非があるのでしょうか?貸主側も一部に違った構造の擁壁があるのは承知して居たのですが、まさかこのような倒れが生じるとは!!という気持ちのようです。借主側もほぼ同様の感触のようです。 こういう場合はどうしたものでしょうか?

  • houng
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  • ベストアンサー
noname#19073
noname#19073
回答No.1

契約内容にもよると思いますが、あまり細かい事は触れていない契約なのでしょうね。 1.については微妙なところですね。資材置き場と言ってもその2階建倉庫も含めての賃貸借だったわけですよね。階段は昇降すれば当然傷むものですが、その破損の具合が明らかに劣化等ではなくて、故意過失問わず、借主側の責任に基づくものであれば修理の請求は可能だと思います。 2.これも考え方は同様だと思います。擁壁といっても万全とは限りませんので、耐力的な問題で何もしなくても傾斜したり壊れたりする可能性も無くはないでしょう。借主側がその擁壁に対して無理な負荷をかけていたことが原因であれば、修理の請求は可能だと思います。 いずれにせよ話し合いで決着しなければ司法の場で立証していかなければならないでしょうね。 その貸主側は敷金等の預かりは無かったのでしょうか?それとも既に返金してしまったとか? よくある賃貸住宅では原状回復費用として敷金から差し引かれて、それに納得が行かずに借主側が訴えるという図式はありますけどね。

houng
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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