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通勤経路と労災について

現在、電車で通勤しております。 途中、A駅からB駅までの、3駅電車に乗る区間があるのですが、 その区間、C鉄、D鉄の2つの鉄道が並行して走っています。 (競合しているといったほうがわかりやすいでしょうか) C鉄のほうが料金が安く、D鉄のほうが料金が高くなりますが、 D鉄のほうが若干本数が多く、通勤にかかる時間も軽減できるので個人的にはそれに乗って会社に通勤したいと思っています。 会社の通勤手当のルールでは、 どんなところも大抵そうだと思いますが「最短経路かつ最安値」です。 ということは自動的にC鉄の方が採用されると言うことになると思うのですが、 この場合、C鉄の料金だけ支給してもらい、 はみ出た分は自腹で定期を買い通勤するということは認められないのでしょうか? また、その経路でもし何かあった場合は労災は認められますか?(一応、駅の区間は同じですが) 駄目だとしても労災は降りない覚悟でD鉄を使って通勤しようと考えていますが、これはもし発覚した場合、一般的に社内の罰則の対象にはなるのでしょうか? 会社により様々な違いがあると思いますが、 皆さんのアドバイスをお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

  • ukapu
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  • motoken
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回答No.2

ご存知とは思いますが、「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路と方法により往復することをいい、業務の性質を除くもの」であります。 ここでご質問は「合理的な経路と方法」の解釈と理解しました。 市販の解説書にも掲載されていますが、 1)合理的な経路 イ)定期乗車券に表示されている経路 ロ)定期乗車券に表示された経路ではないが、通常これと代替することが考えられる経路 ハ)会社に届け出ている経路 ニ)タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路がいくつかいくつかある場合のそのいずれもの経路 ホ)経路の道路工事、デモ行進等、当日の交通事情により迂回してとる経路 ヘ)マイカー通勤が貸切の車庫を経由して通る経路 ト)共稼労働者で多に子供を監護してくれる者がいない者が、就業のため必要があって子供を託児所に連れてゆく経路 2)合理的な方法 イ)鉄道、バス等公共交通機関を利用する場合 ロ)自動車、自転車等を本来の用法に従って利用する場合 です。 あなた様の場合、労基署が1)のロ)と2)のイ)に該当していると判断するなら労災となります。 労災かどうかと会社の罰則とは別のことで、会社の就業規則等に則り、処罰の対象になる場合もありますし、規則に罰則を規定してない場合もあります。労災のことは別として、貴方の会社にご確認ください。必ずしも最短経路が最安値とは限りません。私の知っている会社では、上司が認めればOKのところと、15分以上差がある場合は「近い」を優先する所があります。 一般的に支給されている通勤費の「最短経路かつ最安値」は、会社の経費を抑えるための規定とも考えられるのではないでしょうか。

ukapu
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 定期は安いほうの定期にあわせて今は支給されておりますが、 できれば自腹を切ってでも高いほうの路線に乗りたいと考えています。 とはいえそう簡単にはいかないものですね。 一度会社の就業規則を調べて見ます。 罰則がある場合には記載があるはずですよね。

その他の回答 (2)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.3

 既に詳しく妥当な回答が出ていますが。 会社に届け出た通勤経路は同じで、一部の手段が違うもの。ただ手段の違いも電鉄会社の違いだけとのこと。  この場合、通勤災害時に経路の逸脱とは言い難く、D鉄による通勤が合理的であることは説明がつき、定期券を購入していることから日常性も認められますので、原則的に通勤災害の場合、問題は生じないと考えます。  また「懲戒」ですが、会社に対して不利益(交通費の詐取)を与えるなど労使間の信用失墜行為には当たらない以上、懲戒処分するにもその合理性が認められません。あえて言うなら通勤届を提出する際に、D鉄で出すべきか否かを上司や総務担当者に確認し了解をとることです。  私自身も100分かけて通勤しており、実際の通勤経路と経由駅が違い、安い交通費しか支給されていませんが、朝、座れることは大きい(^0^)/

ukapu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、交通費の詐取にはあたらないでしょうが、 やはり確認をとることが前提となりますよね。 長い通勤の道なので、座れるというだけで何円の価値にもなりますよね。。。

  • yunitan
  • ベストアンサー率30% (45/146)
回答No.1

「最短経路かつ最安値」は通常の場合であり、彼方の勤務時間や勤務体系によって高い路線を使わなければ仕事にならない場合はD鉄が認められます。もし、C鉄の許可しかおりなかった場合彼方はC鉄の定期を買わないといけないでしょう。会社によっては定期券の提示を求める場合もありますし、会社で手配する場合もあります。 労災に関して言えば、C鉄が使えなかった場合はD鉄を使っていても認定はされます。例えば終電がD鉄の方が遅い時間まであるとか、逆に早い電車がD鉄しか無いと言う場合です。

ukapu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仕事にならない・・・ということではないのですが、 会社まで片道1時間半かかるので、 5分でも早く帰ることの出来る経路を・・・との思いがあるのですが。。。 事情により状況が変わるのですね。 もう少し調べてみます。

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