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夫婦で35万の給料を分けたら、税金安くなりますか?

私の父の店で、夫婦で働いています。 現在の給料は、二人で働いた分を合わせて全部、主人名義で35万円もらっています。 質問ですが、35万円の給料を私と主人の名前で分けてもらったら、所得税とか住民税とかの税金って 安くなるのでしょうか? もし安くなるなら、いくらずつに分けてもらうのが良いでしょうか? ちなみに現在は国民年金で、6月から厚生年金に加入し第三号被保険者になろうと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>気になるのは、私に所得が発生したら住民税がかかるのではないかという事です。 かかることで困ることはありません。 なぜならばその分を夫に振り向けると住民税と所得税の両方がかかるからです。 つまり住民税のみということで節税になっていますから。 ただ住民税の均等割課税となる所得以下(自治体で違いがあります。大体給与収入にして93万~100万以下のようです)にすると1人分の均等割(4000円)が減るという話はあるのですが(以前は生計同一の配偶者は均等割が非課税だったけど改正されて課税されることになったのでややこしい)、ここまで細かな数字を考えると、その分を夫に回したときに、夫にかかる厚生年金や健康保険料等が高くならないかなどの検討まで必要になるのでちょっと微妙すぎで具体的金額でシュミレーションしないとわかりません。 なので単純に所得にかかる税金のみで考えています。 あと、103万以下であればというのは、ご質問者に所得税がかからないのでという意味と、もう一つは配偶者控除の適用範囲内であるという意味の2つがあります。 配偶者控除の適用範囲内である必要は必ずしも必要ないのですが(105万未満であれば配偶者特別控除で同額の38万の控除が受けられるため)、もう一つの所得税が課税される話があるためです。 ただ先にも言いましたように夫に対しては社会保険料もかかるので、もしかすると103万超えたところにベストポイントが存在するかもしれません。 多分健康保険は政府管掌健康保険にするのだと思いますが、それでいえば、間違いないのは月給にして108333円以下、又は12ヶ月で130万未満となるようにしないと扶養に入れなくなり一気に負担が増えます。 もし同じ事業者による国民健康保険組合にするのだとすれば、話はまた違うのでその組合の保険料の決め方で変わってくると思います。

tan-goo
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 >夫に対しては社会保険料もかかるので、もしかすると103万超えたところにベストポイントが存在するかもしれません。 そうなんです!ココ気になっていたんです。 とにかく私が103万円(あるいは自治体によって93万円)以下なら、トータルの家計的に所得税が安くなり配偶者控除も受けられるのですね。 住民税は給料を分けても変わらないという事なんでしょうか?

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>住民税は給料を分けても変わらないという事なんでしょうか? いえ、二つに分けることで、妻の分の「本人控除」と「給与所得控除」が新たに増えるから、この分は確実に負担は軽くなります。 あと社会保険料負担(今後生じるもの)の負担も夫の給与が下がればその分効果があります。

tan-goo
質問者

お礼

なるほど!良くわかりました! お給料は、主人27万円、私8万円に分けてもらおうと思います。 ありがとうございました!

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.3

住民税については、合計所得金額が35万円、給与収入では100万円を超えると課税になります。

tan-goo
質問者

お礼

ありがとうございます。 合計所得金額が35万円・・というのが、わからないのですが 要するに、私の年間収入を100万円以内におさめれば私の住民税はかからないという事ですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>質問ですが、35万円の給料を私と主人の名前で分けてもらったら、所得税とか住民税とかの税金って 安くなるのでしょうか? なります。 >もし安くなるなら、いくらずつに分けてもらうのが良いでしょうか? とりあえず一番簡単な区分けとしては妻年間103万以下、残り夫として下さい。 実際には妻のほうをもう少し増やしてもよいかと思いますがわかりにくくなるので単純にはこの配分が簡単です。 でも....今度厚生年金になるのですよね。たとえ103万以下でも正社員の2/3以上の出勤日数及び勤務時間であれば社会保険に加入しなければならなくなりますよ。 2/3以下の勤務日数又は2/3以下の勤務時間のどちらか一つでも満足する形で妻は働けますか? であれば問題ありません。

tan-goo
質問者

お礼

やはり103万が壁なのですね。 2/3以下については問題ありません。 気になるのは、私に所得が発生したら住民税がかかるのではないかという事です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>合わせて全部、主人名義で35万円… 賞与は別にしておおざっぱに計算すれば、 【現状】 ・給与収入 35×12=420万円 ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 ・社会保険料控除 40万円 (仮定) ・配偶者控除 38万円 ・その他控除・・・無視 ・差引課税所得 201万円・・・これの 10%が納税額 【ご主人 320万、奥さん 100万円としたら】 [ご主人] ・給与収入 320万円 ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 ・社会保険料控除 35万円 (仮定) ・配偶者控除 38万円 ・その他控除・・・無視 ・差引課税所得 144万円・・・これの 10%が納税額 [奥さん] ・給与収入 100万円 ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 ・差引課税所得 0円

tan-goo
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 具体的な金額でわかりやすいです。 分けてもらうと年間約6万円位、所得税が安くなるのですね。住民税はどうですか?

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