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税金と年金について教えてください。

現在パートで扶養範囲(103万)以内で働いています。夫57歳です。夫の定年後、国民年金の1号になり保険料を払わなければならないのでしょうか?夫とは8才年がはなれています。定年後も今の職場で働く予定ですが、給料が3割カットされるそうです。手取りで20万切ります。私としては、フルタイムで働くことも考えましたが、実母の体調も悪くかないません。今考えていることは、130万以内まで働けるようにした場合、住民税・所得税のほかに税金がかかるのか知りたい事と、夫の方に税金の負担が増え損をしてしまうのか教えて頂きたいです。年金・税金の事はよくわからないので、わかりやすくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>夫の定年後、国民年金の1号になり保険料を払わなければならないのでしょうか? はい、「国民年金の第3号被保険者」は「国民年金の第2号被保険者」の配偶者しかなれません。 ただし、ご主人が定年後も「厚生年金に加入して(2号として)」働くなら「3号」でいられます。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html >130万以内まで働けるようにした場合、住民税・所得税のほかに税金がかかるのか… 収入(≒所得)にかかる(個人の)税金は「所得税」と「住民税」のみです。 >夫の方に税金の負担が増え損をしてしまうのか 税金は所得が増えれば必ず増えます。 しかし、「所得が20万円増えると税金が20万円以上増える(働けば働くほど損する)」ということはありません。 税金は夫婦といえどもそれぞれが納税者ですから分けて考えます。 ご主人の税金に影響するのは「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」という配偶者間の税金の優遇策です。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 どのくらい影響があるのかは以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ちなみに、税金については必ず「所得」で考えるようにして下さい。 「所得」=「収入」-「必要経費」 「給与所得者の必要経費」は「給与所得控除」です。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「給与所得の源泉徴収票」には「給与所得控除後の金額」が記載されています。 ------------- (補足1.) 「社会保険」と「税金」は制度自体が違いますので完全に分けて考えて下さい。つまり、「税金の配偶者控除」と「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」には何の関連もないということです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の「被扶養者」の要件は以下にようになります。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「年間」は「1月~12月」ではなく、交通費も含みます。 なお、健康保険は「協会」以外にも「○○健康保険組合」が多数あります。各組合ごとに要件には微妙な違いがありますのでそれぞれで確認が必要です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※「健康保険の被扶養者」(に対する優遇策)は「【国民】健康保険」にはない制度です。 ※「国民年金の第3号被保険者」の要件は「協会けんぽ」と同じです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ------------- (補足2.) 会社が支給する「手当」について 会社によっては配偶者などがいる従業員に「手当(上乗せの賃金)」を支給することがあります。 支給の要件は会社が決めるわけですが、「税金の配偶者控除の要件」など他の制度と合わせることも多いです。 (参考) 「公的年金」の所得金額は求め方が決まっています。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

fym26662
質問者

お礼

回答有難うございます。 とても詳しく参考になります。不安を感じていたことが少し解消された様な気がします。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>夫57歳です。…夫とは8才年がはなれています。 とのことなのでfym26662さんは49歳で60歳までまだ11年あります。今のところ問題ありませんが、ご主人が年金の受給資格を得ることになると、fym26662さんは3号ではいられなくなくなります。詳しくは「日本年金機構」にご確認下さい。 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 >>65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、【老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人】は第2号被保険者とはなりません。 『60歳未満の会社員の妻=第3号被保険者ではない場合』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/07/603.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>130万以内まで働けるようにした場合、住民税・所得税のほかに税金がかかるのか… いいえ。 それ以外の税金はかかりません。 また、貴方は3号被保険者でいられるので、年金の保険料も発生しません。 >夫の方に税金の負担が増え損をしてしまうのか… 103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 働いたなりに世帯の手取り収入は増えますので損はしません。

fym26662
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございます。 参考になります。不安だった事が少し解消されました。

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