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扶養から外れると、主人の給料はどうなる?

これまで主人の扶養に入っていた妻が、厚生年金を自分でかけるようになると、主人の給料から所得税、住民税の控除が減る、とはどういうことでしょうか?  これまで130万以内で扶養に入っていましたが、時給アップにより来年から130万円超えるので自分で厚生年金をかけることになりました。 主人の給料から具体的にどのくらい控除が減るのでしょうか。

  • gra634
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質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.4

> これまで主人の扶養に入っていた妻が、厚生年金を自分でかけるようになると、主人の給料から所得税、住民税の控除が減る 勘違いがあるようです。 厚生年金に自分で加入することと,配偶者の所得税、住民税の控除が減ることには直接的な関係はありません。 厚生年金に自分で加入するのは自分が社会保険の加入条件に当てはまるようになったときです。年収が130万円以上になったときではありません。まあ,偶然に同じタイミングということもあるでしょうが,この判断は年毎に行うわけではありません。 また配偶者の所得税、住民税の控除が減るのは,あなたの1月から12月までの所得が配偶者控除の対象にならなくなったり配偶者特別控除の所得区分が変わったときです。社会保険の条件とはかなり違います。この所得税住民税の判断は年末時点で行います。 「これまで130万以内で扶養に入っていましたが」と言うのですから,これまでも配偶者特別控除の対象だったのでしょう。130万円以上になった時の控除額は https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm に書いてあります。あなたと配偶者の所得に応じて控除される金額が変わるのです。なお130万円の給与収入は65万円の給与所得に相当します(65万円を引く)。 それに応じて減る税額は (配偶者特別控除の金額)*(配偶者の所得に応じた所得税率) です。

gra634
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました

その他の回答 (3)

noname#247406
noname#247406
回答No.3

以前は配偶者控除は一律38万円でしたが、2018年1月以降、 納税者本人の給与所得の金額に応じて控除額が減額されます。 減額分がなくなるのでその分、税が増えることになります。 ご主人の給与所得がわからないと正確な金額はわかりません。 仮に38万円だとすると 目安としては所得税+住民税で年間5万円ほど税が増えるでしょう。

gra634
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#246130
noname#246130
回答No.2

ご主人の扶養から外れるとご主人は配偶者(特別)控除38万円を受けられなくなります。 ご主人の所得税の税率は5%ですので1.9万円増額になります。(住民税は3.3万円) なお、社会保険上の扶養からも外れ、ご自身で負担しなければならなくなるほか、ご自身の所得税住民税も納税額が出ることになります。 前にも回答しました通り、扶養の範囲内で働いていた時の世帯収入を超えるためには、妻のあなたが年収が約160万円を突破しなければ、いわゆる働き損になります。

gra634
質問者

お礼

ありがとうございます 扶養からはずれ、厚生年金を自分でかけますが、年収は130万円ほどですし主人の年収も1120万円以下なので、配偶者特別控除は受けることができると思うのですが…

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

ご主人の所得税計算に使われる控除が38万円減ると思います。

gra634
質問者

お礼

ありがとうございました

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