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労災でしょうか?

necson158の回答

  • necson158
  • ベストアンサー率39% (132/332)
回答No.5

労働者が災害を被ったときに行っていた行為が、本来の業務であるとき、また本来の業務とはいえない場合にも当該労働者の職務内容およびそのおかれた客観的状況からして合理性、必要性が認められる場合には業務起因性が認められるため、労災と認められます。この事故が昼休みや残業時間において発生した場合も、上記に適っている場合は当然労災と思われます。 労働安全衛生法により企業にも遵守義務があるため争わない方がいいでしょう。労働裁判になった場合、本人に過失があることは認められるにせよ、そういう環境で作業させた企業側の過失責任もあります。 これからも怪我を負った社員が完治した場合はいっしょに働くのですし、社員が一番の会社の広告塔になります。 (不当なやり方をすれば会社の陰口を言ったりする→社会的信用が落ちることがある)いい環境を。

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質問者

お礼

お時間頂き、又貴重なご意見有難う御座いました。

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