所得税の納税地の移動に関する届出書の納税地について

このQ&Aのポイント
  • 所得税の納税地の移動に関する届出書の納税地についての疑問です。
  • 異動前の納税地と異動後の納税地の記入方法について教えてください。
  • 事業所がない場合の記入事項についても教えてください。
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「所得税の納税地の移動に関する届出書」の納税地について

引越しのため、「所得税の納税地の異動に関する届出書」(http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pdf/06.pdf) を提出しようと思っていますが、わからないことがありました。 (1)「異動前の納税地」、「異動後の納税地」には、それぞれ、異動前と移動後の住所を記入するのかと思うのですが、一番頭にある「納税地」という欄には、異動前の住所を記入すればよいのでしょうか。 (2)事業所がない場合は、3の「事業所当の所在地及び事業内容」は記入しなくてよいのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

下記の施行令第57条を厳密に読むと、この届出は異動後に提出しますので、 頭の納税地は、異動前、後の各税務署共、異動後の納税地を記載すれば よいでしょう。 所得税法施行令 (納税地の異動の届出) 第五十七条  法第二十条(納税地の異動の届出)に規定する届出は、同条の納税地の 異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した 書面をもつてしなければならない。 所得税の納税地は、国内に住所を有する場合はその住所地です。(所法15条) また、住所のほか、居所、事業場等を有する場合は、その住所地にかえて、 その居所地、事業場等の所在地を納税地として選択することができます。(所法16条) 「上記以外の住所地・事業所等」は法定事項でもありませんので、 事業場等がない場合はは空欄でかまいません。

111mmm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よくわからなくなってきたので、提出時に再確認してみます。 なんだかすみませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>一番頭にある「納税地」という欄には… 日本語を素直に解釈しましょう。この文書の本文は、 「納税地を次のとおり異動したので届けます。」 と過去形ですから、異動後の住所です。 >事業所がない場合は… 事業所がないってどういうことですか。何も商売していないのなら、こんなものを出す必要ないですね。 自宅で仕事ということなら、自宅の住所を書きます。 どこかの会社などに間借りしているなら、間借り先の住所です。 事業の内容も記入します。

111mmm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご指摘の通り、本文に「納税地を次のとおり異動したので届けます。」とありますが、実際、納税地の記入は、その本文の前にあったので、わかりませんでした。 事業所は住所でよいのですね。 はい。 ありがとうございました。

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