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裁判官による保釈と略式裁判

m_taisaの回答

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  • m_taisa
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回答No.5

 >警察も検察も未成年としたと認めたら有無を言わさず未成年とやったのだからそれだけで犯罪だと言われたそうです。  これは警察官も検察官も明らかに間違っています。  前にも言ったとおり、各都道府県が制定する『青少年育成条例』の中で制定されているのですが、「未成年者」ではなく「18歳未満」に該当するものです。しょせん役人なんて、そんなモンです。  >歓楽街に行けばたくさん店があるやろ! やりたいときはそこに行け!と言われたそうです。  もう、笑うしかないですね。  建前上、法律の中では「売春」を禁じており、警察はそれを取り締まっているにも拘わらず「歓楽街へ行け!」とは、「?」です。  繰り返しになりますが、法律は「正義」ではなく、単なる「ルール」でしかなくて、現実的にはその運用も当局側の「ご都合」で適用されているに過ぎません。  とは言えルールは必要だから、どこかで妥協点を見出して適用する以外にないのだとも思います。法は「正しい」のではないのです。  なぜならば、昔の法律が全て現代においても適用されては居ないからです。よって、法律とは絶対の正義ではなく、その時代に照らし合わせながら制定される運命をもったものだと言う事です。  そして最悪なのは、本来は捜査側(警察)の権力行使に間違いはなかったかを監視する検察側が警察側と融合し、むしろ一心同体となってしまっている所にあります。  更に裁判所においても、民事裁判ならば告訴側と被告側を対等に扱っていますが、刑事裁判となると検察側の主張を認める傾向があります。  本来、『疑わしきは罰せず』の原則があるにも拘らず、裁判所は検察の主張にそぐわった判決を言い渡す場合が多分にしてあるのです。  それによって結果的にまったく筋が通らず、意味不明な判決文を目にする事が珍しくありません。  自分が思うには、この事が非常なる問題だと考えるのです。  操作当局側は国権を後ろ盾に、どんな情報も自由に収集する事ができますが、身柄を拘束された側は自由に動けないために、自分に有利な情報を集めて身の潔白を自らで証明する事はできないのです。  しかも国選弁護人は、当局が主なる捜査を終えてからでなければ、選任する事ができないと言う現実があります。  私事の愚痴になってしまいましたが、最後に面白いサイトがありましたのでご紹介させていただきます。 【変な法律】 http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/index.html

参考URL:
http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/index.html
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