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裁判官による保釈と略式裁判

m_taisaの回答

  • m_taisa
  • ベストアンサー率44% (12/27)
回答No.3

 誤解のあった分については、お詫びいたします。  確かに、改めて質問文を読み返すと裁判官による「職権保釈」が認められますので、相手は13歳未満でなかった事と金品の授受はなかっただろう事が推認されます。早合点でした。  もし相手が13歳未満者であることを知りながらわいせつな行為に及んだ場合、同意があっても「強姦罪」が適用されることになりますし、18歳未満者である事を知りながら金品を受け渡してわいせつな行為に及んだならば「児童買春」に抵触いたしますので、これらの場合は裁判官による職権保釈の対象にはならないでしょう。  したがって本件は13歳以上18歳未満の婦女子との性行為だと推認いたしますが、この場合は各地方自治体の「淫行条例」が適用されたのだと思います。  これは「法令」ではなく「条例」ですから、それぞれの自治体によって条文が全く違いますのでこれ以上は何とも言えません。  確かに相手の保護者が強硬な態度を示さなければ、自由恋愛だとかたずけられる可能性も無いわけではありません。  お力になれず残念に思いますが、取調べにおいて「嘘の供述した方が良いか」との質問に対しては、誰も責任ある回答をすることはできないと思います。  念のため、参考URLを記しておきます。(ウィキペディア)

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B
ursonice
質問者

お礼

わざわざ謝罪までして頂いてのアドバイス m taisa様のお心遣いに感謝申し上げます。 参考URLを拝読させていただきました。 いろいろと調べてると条例が極端な適用を なされていたり、そのような条例が人権を 無視しているとの考えの有識者が居る事を知り、 今回の件は「淫行」に当たらないのでは?と思い それを主張してみては?と考えていました。 しかし、参考URLを拝見させていただき 相手の親と争い、事が大きくなって 一番ダメージを受けるのは 未成年である相手の女性であると 思い知らされました。 前科にはなりますが、略式裁判で済むなら 相手の親には真意は伝わらないでしょうが ここは我慢のしどころなんでしょうね…。

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