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裁判官による保釈と略式裁判
m_taisaの回答
- m_taisa
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>嘘の供述をした方がいいのでしょうか? なんてのは不謹慎というか、ちょっと非常識すぎやしませんか? 何にせよ起訴をするか略式で済ますのかを判断するのは検察官ですし、供述調書の内容が明らかではないので公判については断言できません。 一つだけ申し上げるとしたなら、身内の方が「相手が未成年であった」と認めながら「中学生とは知らなかった」というのは、明らかな矛盾が生じています。 なぜならば、相手が未成年だった事を「どうやって知ったのか」と問われたときに、どの様に弁明できるでしょうか。 すでに身内の方は相手が未成年だったと認めているのだから、何らかの方法によって相手の年齢を確認していた事が認められます。 何らかの方法によって相手の年齢を確認していなければ、供述の内容は「未成年だと思ったが年齢は確認していない」となるはずです。 相手の女の子が「年齢を偽った」と証言しなければ、どちらの言い分が正しいと認定されるかは、疑うまでもありません。 仮に年齢確認を本当にしてなかったとして、相手が未成年者だった事が見るからに明らかだったから「未成年者」だと認めてしまったのだとしても、それを認めてしまった以上は相手方の供述が採用されるでしょう。 拙文ですが、ご参考になれば幸いです。
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