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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入時の贈与税について)

住宅購入時の贈与税について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

住宅資金を親から贈与を受けた場合に、550万円までは贈与税が非課税になる特例がありますが、これは本人の父母や祖父母から贈与を受けた場合に限ります。 (この特例を受けるには、いろいろな条件があります。 詳細は、参考urlをご覧ください。) 従って、夫と妻がそれぞれの両親から贈与される場合は、それぞれが550万円までです。 ご質問の場合は、夫が550万円、妻が300万円になります。 その結果、夫が450万円の贈与税の対象となります。 この450万円は、おやから借りたことにすることも出来ます。 その場合は、返済期限・返済方法・金利などを記載した正式な金銭消費貸借契約書を作成し、その約束通りに返済などを実行する必要があります。 返済も、確かに返済したことを立証するために、銀行振り込みなどにします。 利息は、銀行の住宅ローン程度の利率にします。 又、利息については、親がサラリーマンの場合は、1年間に給料以外の収入が、利息を含めて20万円以内なら、課税されませんから申告をする必要は有りません。 貸金が450万円なら、利率を3%としても、年間の利息が最大で135千円ですから、他に給料以外の収入がなければ、問題ありません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
piyozou
質問者

お礼

ありがとうございました。 これで、せっかく貯めてくれたお金を税金を払わずに済みそうです。

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