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婚前契約について

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回答No.1

 こんにちは。  夫婦の財産のあり方は民法で定められています。 -------------------------------------------------------------- ○民法 (夫婦の財産関係) 第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款(注:法定財産制です)に定めるところによる。 (夫婦間における財産の帰属) 第762条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。  2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。 --------------------------------------------------------------  少し長くなりますが、我慢して読んでください。  夫婦の財産関係について、わが国の民法は「契約財産制」と「法定財産制」を規定しています。  「契約財産制」というのは、夫婦の財産関係を自分たちで取り決め、契約を結ぶ(民法755条)もので、自由な財産関係を築くことができます。欧米では、おっしゃるように結婚の際に結んでおくみたいですね。  一方、日本の風土では夫婦間での契約を結ぶというのは、民族性に馴染まないのかされる方が圧倒的に少ないですから、この契約が結ばれていなければ、自動的に民法の定めに従うことになります。これを「法定財産制」と言います。  「法定財産制」を簡単に書きますと、 ・結婚前から持っていた夫または妻の財産は結婚後もそれぞれ夫あるいは妻個人の財産とする ・結婚後に夫または妻の実家の相続により得た財産、あるいは贈与を受けた財産は、それを受けた夫または妻個人の財産とする ・結婚中に、夫または妻が働いて本人の名前で得た給与などの収入は、その名前の夫または妻個人の財産とする ということです。  次に、結婚中に夫婦が相互協力して築いた財産であっても、いずれか一方の名義となっている財産は、当然共有とならず、その名義人の所有となってしまいます。  たとえば、自宅を夫の名前で登記すれば、共有財産とはならず、夫のみの財産とみなされるということです。  ただ、衣食住費、出産費、医療費、交際費、未成年の子の養育・教育費など結婚生活上必要な費用はそれぞれの収入や資産などに応じて分担しなければならず(民法760条)、それが家計費に組み込まれたとき、それぞれの財産という性格を失って夫婦の共有財産となります。  以上の考え方を元に、どちらの財産か決まります。  普段は、同でも良い事だと思いますが、例えば、離婚時にはこの考えに基づき財産分与をします。  費用については、私には分かりかねますので、次の方に譲りますm(__)m

raburabu
質問者

お礼

すごくわかりやすかったです!民法できちんと守られているのですね。でしたらそんなに財産や金銭面で心配することはなさそうですが・・・。 仮に妻が先に亡くなって、生前に実家の親から得た財産についてはどうなるのでしょうか?夫が妻の遺産としてもらえてしまうのでしょうか? ありがとうございました。

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