• 締切済み

PSE法、電気用品安全法。 今朝の朝日新聞の一面トップ、見ましたか?

PSE法、電気用品安全法。 今朝の朝日新聞の一面トップ、見ましたか? PSEマークが無くても、表向き レンタルという形での販売が可能となるというニュースです。 (http://www.asahi.com/life/update/0324/009.html) (http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/pse_law/) この形での販売の場合、中古商品自体の所有権は、販売後も店側にあり、 よって、 『修理などの費用は業者が負担。』 『廃棄する場合の処理費用なども業者側が負担する。』 のだそうです。 そこで質問なのですが、 中古品販売店側が、 販売時などに、賃貸契約書などに、 『故障の時の修理費用は、借主(客)が全額負担する。』 『廃棄の時の処分料およびリサイクル料は、借主(客)が全額負担する。』 と、備考欄に記載してレンタル(販売)することは、法律上可能なのでしょうか? 注: 私は、中古商品販売の関係者ではありません。PSE法が、実質骨抜きになってしまうのではないかとの憂いから、この質問をさせて頂いております。 また、中古商品販売業者さんたちは、とっくに この位のことは考えているでしょうから、変な知恵を誰かに与えてしまう心配は 全くありませんので、 むしろ、骨抜きになってしまわぬよう、適正で平等な法律が作られるよう、社会への問題提起の意味もあり、 何かお気付きのことがありましたら、 何かお分かりのことがありましたら、 どうかお答え宜しくお願い致します。

  • TAEA
  • お礼率25% (15/58)

みんなの回答

回答No.5

もっと以前の問題として、古物商である者が法人である場合、定款に業として「物品賃貸業」と追加しておかないと、レンタルしてはいけないような気がします。 レンタルが一時的または一部分であれば、大抵書いてあるはずの、「その他主たる業務に付随する事業」でいけるのかもしれませんが、誰かが民事・もしくは摘発されて刑事で裁判の判決が出て、最高裁まで行って判例になるまで、1年かそこらじゃ無理だと思います。

回答No.4

この問題への回答の大前提は、法令の解釈は行政がするものではなくて、最終的には裁判所が判断する、ということです。 「レンタル後に無償譲渡」が「販売ではない」という経済産業省の解釈は、裁判で否定される可能性が十分高いと思われます。 裁判官が、元になったEU指令などの国際基準を参照して、または旧法(電気用品取締法)時の通産局長の答弁などを援用して、そもそも中古品は対象外と判断してくれればよいのですが、法を条文どおりに解釈する形式を重んずる裁判官だと中古品も対象になるかもしれません。 中古業者のリスク対策としては、バカバカしくても、判例が出るまでは、「レンタル後、PSEマークを取得して貼り付けて、無償または有償譲渡」しておくしかありません。 さて。 実際、車の割賦販売では、割賦金の支払完了までは、販売店が所有者、購入者が使用者で登録され、販売店が購入者に使用権を貸与している状態で、『故障の時の修理費用は、借主(客)が全額負担する。』『廃棄の時の処分料およびリサイクル料は、借主(客)が全額負担する。』取り決めになっています。 ですから、電気用品のレンタルでも特約は有効だと考えます。 ただ、修理費用・処分費などの問題が解決されても、減価償却費・固定資産税の問題が横たわっています。 車に関する限り、税法上は、車の使用者であるものが、青色申告の個人・法人である場合、減価償却費、車の固定資産税にあたる自動車税・自動車重量税を経費として計上できます。 割賦金の支払いは、減価償却費とは無関係に、未払金として処理されます。 しかし、電気用品(家電だけでなく、ライト付きの仕事机、コンセント付きのパソコンデスクなど家具も含まれます)の中古レンタルの場合は、そもそも(発生するとして)固定資産税を店が払うのか、(借主が青色申告業者なら)借主が払うのか、減価償却が可能だとしてどちらが経費に計上できるのか、経済産業省と財務省の間で、見解の統一のための協議さえされていないようです。 一般的なレンタル業ならば、借主の故意・過失による故障は借主に弁償義務がありますが、それ以外の故障・処分は貸主の負担でしょう。固定資産税負担も減価償却も店側がするものです。 どっちにしろ、お客商売ですから、客が納得しない特約ではレンタルできませんよね…。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.3

レンタル終了後商品を譲渡してしまえば所有権が買い手側に移りますので、処分責任も買い手側に移ってしまいます。 リースの商品処分が貸し手側なのは「所有権が貸し手側にある」からです(リースは利用権を賃貸するというカタチになっていますので) 割賦の場合払い終わった時点で所有権が購入者に移りますので貸し手側は契約終了後の物品処分責任を持ちません。 契約書に「レンタル期間終了後、商品は譲渡する」(無償でも有償でもどっちでも可)と一文入るだけで販売店側は処分責任を免れることが可能でしょう(無論期間終了前は処分責任を持つ事になります) リースの世界では良くある話ですね。今でも。 ただ、無償譲渡の場合、税法上の調整が必要な気が・・・?

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2659/7009)
回答No.2

個人的には、JSPAなどが訴えている様に「PSE法施行前の製品」であり且つ「旧法の下で適正な商品」であれば規制は全く必要ないと思っています。 レンタルにすれば、などという案では不十分ですし、おっしゃるような妙な抜け道も出来てしまいます。 そもそも法案に不備があった事を認めて適用範囲を決め直すべきかと。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

詳細はよくわかりませんが、報道によればレンタル期間が切れたあとに無償譲渡するという形になるようですから、そういう契約にしなくても結局は買い手側で廃棄費用は負担になるのではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 電気用品安全法について

    私は今月の20日に、海外の中古ゲーム機本体やソフトの輸入代行を、ある業者に依頼しました。ところが、23日に業者が確認したところ、ソフトの一部がまだ海外のサイト(実際にゲームを販売しているサイト)に入荷されておらず、輸入代行を依頼した業者の方に商品が発送されていない、とのことでした。発送が遅れると、電気用品安全法に違反するのではないか、と思っていましたが、経済産業省は、事後検査すればPSEマークがない中古家電の販売も認めると発表したそうですね。私のような場合、大丈夫なのでしょうか?すでに海外のサイトに入荷されているものだけでも、先に発送してもらうようにした方がいいのでしょうか?

  • 個人輸入代行 pse 規制 電気用品安全法

    海外からオーディオ製品の輸入代行をするにあたりpseの表示は付さなければなりませんでしょうか?輸入は個人使用を目的とする人から依頼を受けた後、在庫を持たずに海外で購入し、こちらで指定した手数料をプラスで頂く物とします。また、継続、反復して行うとします。この場合pse法の販売業者になりますでしょうか?お詳しい方是非教えてくださいませ。

  • 電気用品安全法の施行で

    18年4月よりPDEマークの付いてないものは、販売や販売目的での陳列ができなくなります。 そこで疑問 (1)マークのない古い電化製品は今後どうなるのか?  (廃棄されリサイクル?) (2)リサイクルショップはどのような対応を取るのか?  (在庫や仕入れなど) (3)個人の場合、マークのない商品をインターネットオークションや掲示板などでお金をもらって販売(譲渡)しても問題ありませんか? この法律を最近知り、ふと疑問に思いました。 よろしくお願いします。

  • PSE法の賛否

    もうすぐ、中古市場でもPSEマークが付いていない商品は販売できなくなります。 このことについて、賛成の方、反対の方の意見を聞かせて下さい。 (過去にあったアンケートは締め切られていました) 私は反対です。 これは、家電リサイクル法と同じで、不法投棄を増やすだけの法律ですから。 いらなくなった家電を、店に引き取ってもらおうと思ったら、PSEマークがないと断られる。 オークションでも売れないし、廃棄すると費用がかかる。 故に不法投棄という経路が明らかです。 また、鑑定で非常に高価な値がついた品物でも、売れなくなる、 電子楽器やアンプなど、ビンテージの良い品質のものすら買えないというのはおかしすぎます。 更に、中古品について、この法律が適応されると決まったのは、つい最近のことです。 非常に腹立たしいのです。

  • PSEマークの法律?の、事実上骨抜きについて。

    PSEマークの法律?事実上骨抜きになってしまい、マスコミは「経済産業省」攻撃をしていますが、「中古業者」の人たちって、本当にこの法律が施行されるって、知らなかったのでしょうか?うがった見方をしてしまいますが、「中古業者」が知らない振りをして、マスコミを煽り、この「法律」を「骨抜き」にしたってことは、全く考えられないでしょうか?どうもなんか一連の流れが出来すぎで、上記のように考えてしまいます。みなさんは、どのように思いますか?

  • トイレ排水管詰まりの修繕費用は借主負担?

    先日、分譲タイプの賃貸マンションのトイレ排水管が詰まり、業者に修理してもらいました。 業者に依頼するにあたり事前に管理会社へ状況の説明をし、対応方法についても確認しました。そこで管理会社より「費用は家主持ちになる」ということも確認できたため、業者に修理をしてもらい、費用は約束通り私が立て替えて支払いました。 ところが翌日、管理会社から「やっぱり全額借主負担で」と連絡が来ました。管理会社が言うにはマンションの排水管の縦管につながるまでの横管で詰まってた場合は借主負担になるとのことでしたが、工事をした業者は横管と縦管の接続部分で詰まっていた可能性もあると言っており、結局どこで詰まってたいたかはっきりしない状況です。 ただ、私は何か異物を流した覚えもなく、ごく一般的な使用をしていましたし、事前に「家主負担」と言われていたので、費用のことは気にせず、管理会社に言われた業者に依頼をしていました。費用は便器脱着で¥25000もかかっており、全額自己負担するにはあまりにも高額で、納得できません。 入居してもうすぐ1年になりますが、こういった場合はやはり全額借主負担となってしまうのでしょうか?

  • 電気用品安全法PSE

    電気用品安全法に関する本を探しています。照明器具を輸入したいのですが、何から手をつければよいのかまったくわかりません。経済産業省に質問しましたが、いまいちよく理解できませんでした。みなさんはどのように情報を収集していらっしゃるのですか?わかりやすいサイトとか、本などはありますか?「電気用品安全法法令集」は難しすぎてわからないです・・・

  • 電気用品安全法(PSE法)

    この法律が施行されると、メーカーによる修理はどうなるのでしょうか? 対象になる製品、ならない製品・・・つまり「PSEマーク」が付いているか付いていないかですが。よくわかりません。

  • PSLマークなしの商品購入

    4月から電気安全法?というのが変わるらしく、PSEマークの付いてない電化製品は販売できなくなるということですが、 店舗用の冷蔵庫、エアコン、製氷機などもPSEマークが無ければ対象になっているのでしょうか? 店舗用に購入しようと考えてるのですが、中古販売業者は4月までに売りつくす為に値下げをしてきますか? 購入は4月までに買えば安く済みますか?

  • 中古オーディオが買えなくなる?

    電気用品安全法とかいうので、4月ごろからPSEマークがついてないのは販売できなくなるという法律が施行されるそうですが、中古オーディオなどが買えなくなる機器になってしまいます。 私も初心者ながら中古品を買ったりして楽しんでいただけに残念です。 知らない人も多いこの法律ですが、やはり買えなくなってしまうのでしょうか…。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/