- ベストアンサー
PSEマークの法律?の、事実上骨抜きについて。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律改正にあたって、民間委員の入った審議会で審議をしてその審議結果を国に答申し、改正案のパブリックコメントを広く募集してから、国会を通し、経過措置を設けて施行という通常パターンを踏んでいるので、施行上の問題はないと思います。が、「審議会の民間委員」には電気製品製造事業者が入りますが古物商は入りませんので、実際知らなかったでしょうね。 また、国会通過後の周知は国が地方に丸投げです(地方も知ったことではない)から、一般国民が知るのはこの4月直前となります。 ま、結局のところ、審議会に入っていた越後屋製造事業者にとっては中古ではなく新品が売れればいいので、それを法律化したお代官様が民衆からそっぽ向かれて泡吹いたということだと、思っています。
その他の回答 (1)
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
絶対に違います。 経産省はほとんど告知していません。 告知とは中古業者にだけすればいいとは、私は 思いません。 おはずかしい話かもしれませんが、私もこんな法律 知りませんでした。 もし、質問者様がご存知であったのに、中古業者が 「知らなかった」であればご指摘の通りですが。 ご存知でしたか。
お礼
回答ありがとうございます。私は6ヶ月くらい?かな、なんかの新聞(日本経済新聞?)で読んだ程度ですが、それでも一応頭の中に入っていました。「あー、「中古品」になんかマークがないと、売れなくなるのね」っていう感じでした。 そもそも法律を施行する際って、たしか「財務省」の「官報」に記載し、それを掲示するところに「貼る」と、全国あまねく知らせたことになるって聞いたことがあります(違っていたらゴメンナサイ)。まあ、「経済産業省」の失策ってのも、否定はできないですね。ただ「ハードオフ」とかは、ちゃんと4月の法律施行に、対応していたそうです。
関連するQ&A
- PSE問題をどう思いますか・解釈していますか)
法電気用品取締法(以下、旧法)の改正で、電気用品安全法(以下、PSE法)になり、PSEマークがない電気製品が販売できなくなりました。 施行直前になり、中古の電気製品販売にも必要と告知され、猛反対を受け、リサイクルショップなどの中には廃業に追い込まれる店も出ました。 中古品でも、一定時間1000Vの電圧をかけてOKならPSEマークを付けることが出来るという無茶苦茶な案でした。 ゲーム機など、1000Vテストの必要性がないし、高級機材は破損する恐れがあります。何より、作業自体に危険が伴います。 結局のところ、先日経済産業省から、中古品は、新品発売時に旧法に適合していれば良いので、中古品についてはPSEマーク(検査)は不要となりました。 経済産業省が見直したところ、出荷段階で安全が確保されていればいいと、旧法とPSE法で安全基準に差がないことが分かったということですが・・・。 何だったのでしょう? それなら、旧法の改正でいのでは?と思いますが。 天下り先を増やすために新たな制度を設けようとしたと言われています(事実、音楽機器などで、ビンテージもの除くなど、政令にしては極めて曖昧な動きが多数ありました)。しかし、結局は失業者などから国家賠償(=税金で払われる)も避けられない結果となるなど、何だったの?と思います。 皆さんは、PSE法に関する騒動をどのように捕らえていますか。 多くの方の意見をお聞きしたいです。
- 締切済み
- アンケート
- 電気用品安全法(PSE法)
この法律が施行されると、メーカーによる修理はどうなるのでしょうか? 対象になる製品、ならない製品・・・つまり「PSEマーク」が付いているか付いていないかですが。よくわかりません。
- 締切済み
- その他(趣味・娯楽・エンターテイメント)
- PSE法の賛否
もうすぐ、中古市場でもPSEマークが付いていない商品は販売できなくなります。 このことについて、賛成の方、反対の方の意見を聞かせて下さい。 (過去にあったアンケートは締め切られていました) 私は反対です。 これは、家電リサイクル法と同じで、不法投棄を増やすだけの法律ですから。 いらなくなった家電を、店に引き取ってもらおうと思ったら、PSEマークがないと断られる。 オークションでも売れないし、廃棄すると費用がかかる。 故に不法投棄という経路が明らかです。 また、鑑定で非常に高価な値がついた品物でも、売れなくなる、 電子楽器やアンプなど、ビンテージの良い品質のものすら買えないというのはおかしすぎます。 更に、中古品について、この法律が適応されると決まったのは、つい最近のことです。 非常に腹立たしいのです。
- 締切済み
- アンケート
- PSE法、電気用品安全法。 今朝の朝日新聞の一面トップ、見ましたか?
PSE法、電気用品安全法。 今朝の朝日新聞の一面トップ、見ましたか? PSEマークが無くても、表向き レンタルという形での販売が可能となるというニュースです。 (http://www.asahi.com/life/update/0324/009.html) (http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/pse_law/) この形での販売の場合、中古商品自体の所有権は、販売後も店側にあり、 よって、 『修理などの費用は業者が負担。』 『廃棄する場合の処理費用なども業者側が負担する。』 のだそうです。 そこで質問なのですが、 中古品販売店側が、 販売時などに、賃貸契約書などに、 『故障の時の修理費用は、借主(客)が全額負担する。』 『廃棄の時の処分料およびリサイクル料は、借主(客)が全額負担する。』 と、備考欄に記載してレンタル(販売)することは、法律上可能なのでしょうか? 注: 私は、中古商品販売の関係者ではありません。PSE法が、実質骨抜きになってしまうのではないかとの憂いから、この質問をさせて頂いております。 また、中古商品販売業者さんたちは、とっくに この位のことは考えているでしょうから、変な知恵を誰かに与えてしまう心配は 全くありませんので、 むしろ、骨抜きになってしまわぬよう、適正で平等な法律が作られるよう、社会への問題提起の意味もあり、 何かお気付きのことがありましたら、 何かお分かりのことがありましたら、 どうかお答え宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 「○○法律」なしに「○○法律施行規則」だけが存在する理由
法律は、普通は、「○○法」があって、その下に「○○法施行令」があって、その下に「○○法施行規則」があると思います。例えば、次の(1)があって、その下に(2)があって、その下に(3)があります。 (1)環境影響評価法 (2)環境影響評価法施行令 (3)環境影響評価法施行規則 つまり、「○○法施行令」や「○○法施行規則」は「○○法」があって初めて存在することができるものだと思っていました。 しかし、次の(4)の名称の施行規則の場合は、(5)の名称の法律は存在しません。(4)だけが存在します。 (4)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (5)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 Q1 (5)が存在しないのであれば、(4)の名称は「法律」の2文字を削除して次の(6)のようにするべきだと思うのですが、なぜ(4)では「法律」の2文字が入っているのでしょうか。 (6)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する施行規則 Q2 なぜ、(2)が存在しないのに(1)だけが存在することができるのでしょうか。 Q3 一般に、「○○法」が存在しないのに「○○法施行規則」が存在することができるのは、どんな場合でしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 中古オーディオが買えなくなる?
電気用品安全法とかいうので、4月ごろからPSEマークがついてないのは販売できなくなるという法律が施行されるそうですが、中古オーディオなどが買えなくなる機器になってしまいます。 私も初心者ながら中古品を買ったりして楽しんでいただけに残念です。 知らない人も多いこの法律ですが、やはり買えなくなってしまうのでしょうか…。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
- ベストアンサー
- オーディオ
- 電気用品安全法について
私は今月の20日に、海外の中古ゲーム機本体やソフトの輸入代行を、ある業者に依頼しました。ところが、23日に業者が確認したところ、ソフトの一部がまだ海外のサイト(実際にゲームを販売しているサイト)に入荷されておらず、輸入代行を依頼した業者の方に商品が発送されていない、とのことでした。発送が遅れると、電気用品安全法に違反するのではないか、と思っていましたが、経済産業省は、事後検査すればPSEマークがない中古家電の販売も認めると発表したそうですね。私のような場合、大丈夫なのでしょうか?すでに海外のサイトに入荷されているものだけでも、先に発送してもらうようにした方がいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- マスコミへのリークの法的許容範囲を教えてください
ある団体の内部事情をマスコミにリークした場合、どのレベルまでのことなら 許されるのでしょうか? 個人攻撃的なことはやはりだめですよね? ではそれが事実であったとしても、それはだめなのでしょうか? どの程度までならリークしても法律違反とはならないのでしょうか? ちなみにその団体内に所属していない立場としてお考えください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- PSEマークについて
ボディーが成型品で何処かにPSEマークを表示しようと考えています。 そこで適合検査時の提出品にはPSEマーク表記しておいていいのでしょうか? それとも検査終了し承認されてからの量産金型に彫り込んで記入しないといけないのでしょうか? お手数ですがアドバイスお願いします。
- 締切済み
- その他(開発・設計)
お礼
ご回答ありがとうございます。「審議会の民間委員」には電気製品製造事業者が入りますが古物商は入りませんので、実際知らなかったでしょうね」そうなんですか。勉強になりました。 ただ下にも書いているように「ハードオフ」とか、一部の業者はちゃんと知っていたという事実もあるので、その辺りはどうなのでしょうか?実は私は「中古品の電気ストーブ」で、ひどい目にあったことがあるので、この法律の立法趣旨はわからなくもないのですが・・・・。