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電気用品安全法(PSE法)

この法律が施行されると、メーカーによる修理はどうなるのでしょうか? 対象になる製品、ならない製品・・・つまり「PSEマーク」が付いているか付いていないかですが。よくわかりません。

みんなの回答

  • neji1
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回答No.4

No.2です。 言葉足らずでスミマセンでした。 私が言いたかったのは、 1)修理してもらえる。 2)その場合、デッドストックの部品が出来てしまい、”元通りには修理困難”の可能性がある。 3)普通の家電製品では、それほど心配の必要は無い。 と言う意味です。 誤解を招いたようなので。

noname#17165
noname#17165
回答No.3

その業界の方も勘違いしているほど、周知のされていない法律ですが、PESマークの 無い商品であっても、メーカーによる修理は行なわれます。 ただし、修理部品に関しては、PSE方の対象となる物に関してはPSEマークが無ければ、 例えストックが有ったとしても、有償で提供する事は出来なくなります。 (無償の譲渡は、規制対象外だそうです。) ですので、#2の方が例に挙げられたアンティークのランプの場合、PSEマークの 付いた同じデザインの電球が無ければ、ストック品が残っていたとしても代替品として デザインの異なるPSEマーク付の電球を付ける事になります。 因みに、対象となる商品は、下記のように公開されていますが、電線やコンセント、 スイッチ、コネクタ類まで多岐に渡ります。 特定電気用品 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm 特定電気用品以外の電気用品 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm

  • neji1
  • ベストアンサー率45% (172/379)
回答No.2

電安法自体は、電気用品の流通段階での規制のため、修理は適用外だと思います。 ただし、 修理に必用な部品が電安法の適用品目に入っている。 ような場合には、電安法の適用品しか入手できなくなり、元通りにはならないかもしれません。 たとえば、アンティークランプを修理に出したとします。白熱電球は電安法適用品目の為、いくら昔の電球を付けたくても、修理屋さんは、部品のストックを持っていなければ、PSEマーク付きのしか、入手できない 可能性はあります。 まあ、一般的な電気製品に付いては問題ないでしょう。 参考までに、電安法の概要のURLを下記に。 PS 皆さん、電安法で大騒ぎですね。 私は、そっち系の業界にいるので、皆が、こんなに知らなかった事に驚きです。 通産省(今の経産省)が周知しなかったせいですかね? 家電メーカなどのPR不足もあるのかしら?

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
  • siyuno_o
  • ベストアンサー率26% (135/510)
回答No.1

5年前に施工された法律が、5年の経過処置が切れるので 今話題になっているようです 私もこの騒ぎが起こるまでこのような法律が有った事を、知りませんでした この法律の趣旨は、安全な電気器機販売が、目的なので修理は、対象外だと思います 経済産業省の経過処置に関するQ&Aです http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/ keikasochi_q&a.htm URLが途中から無くなるので改行してます

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