• 締切済み

PSE法について

PSE法で本来ならスピーカーも対象の商品になっていたものの 特別措置で2年間の猶予が出来たと聞いたのですが本当ですか? 私は個人的にオークションで(ストアではありません)スピーカーを 出品しておりました。 あまり有名で無いメーカーでしたが個人的に仕入れルートがあった為 同じ商品を何回も繰り返し出品しておりました。 そのスピーカーはPSEマークが無い為4月からは出品しておりません。 そのメーカー曰く2年の猶予が出来たので今は販売出来ます。 と回答があったのですがいまいち不安な部分があり思案しております。 HPで探してもいまいち詳しく載ってないような気がしてよく分かりません。 どなたか法律に詳しい方、教えて頂けると助かります。

  • choroq
  • お礼率58% (335/575)

みんなの回答

  • ex_hmmt
  • ベストアンサー率48% (726/1485)
回答No.3

えーと、今回のPSE法の対象になるのは、 「100Vの電源から、電圧を降下させる装置、もしくはその装置を内蔵した器具」までです。 ACアダプター(コンセントに刺すのに難儀するでっかい主に黒いやつ)は対象。スピーカーはACアダプターを利用している場合、「ACアダプターが対応していればOK」です。ACアダプター自体が一つの器具として考えられているという事です。 で、経過措置の期間は器具によって異なって、「ACアダプター」という電器器具は7年間。スピーカー本体はPSE法対象外、です。

  • ex_hmmt
  • ベストアンサー率48% (726/1485)
回答No.2

経済産業省のページを見ましょう。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm 電器用品の品目があり、ACアダプターは「直流電源装置」として記載があります。猶予期間は7年。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm キーワードは出揃ってきたんだから、少し検索してみるのもいいでしょう。 Googleで「PSE ACアダプター 経過措置」とかで検索かけてみてください。 それ以外にも、今はPSEなり電器用品安全法なり、電安法なりで検索をかければとにかく参考になるページが大量にヒットします。 何が売れて何が売れないのか、という事もかなりヒットするはずです。 スラッシュドットのこの記事なども参考になるでしょう。 http://slashdot.jp/articles/06/01/30/0945212.shtml?tid=38

choroq
質問者

お礼

再度にわたり御回答有難うございました。 読んでいると製品がACアダプター(あの頭のでっかいやつ) が取り外しできるのであれば対象外という事ですよ? 無知でよくわからないのですが普通にコンセントに差すものと あの頭のでっかいコンセントに差す時に難儀するやつとは まったく違う訳なんですね?

  • ex_hmmt
  • ベストアンサー率48% (726/1485)
回答No.1

PSEで規制されるのは、電源を必要とする機器です。 そのスピーカは電源を必要としますか? 電源を必要とする場合でも、ACアダプタの場合はあと2年間の猶予があります。「できました」じゃなくて、もう5年前にPSE法が制定されたときに、ACアダプタの製品は7年間の猶予期間がある、と定められていたのです。 ACアダプタじゃない、コンセントからの直結電源の場合は猶予期間はありません。ただし、中古品の場合はレンタルという形をとって販売してもいいという話にもなったりしましたが、これは経済産業省の正式見解とはとてもいえません(未だに混乱しています)。 なお、以下のリストに載っていれば楽器は特殊な手続きを経て販売可能です。 スピーカーも乗っている可能性はあります。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0603/30/news033.html とはいえ 間違いがあった、とか言う話もあるので http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060403AT3S0300S03042006.html まだ予断を許しません。

choroq
質問者

お礼

早々に御回答有難うございます。 そのスピーカーは電源は必要です。 でACアダプタが付いています。 ACアダプタの製品は制定された時に7年間の猶予があります。という事は販売しても大丈夫なんでしょうか? となみに御指示のURLには残念ながら載っていませんでした。

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