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PSE法 特定商取引法違反

はじめてジャンク品を出品した時に落札者様に修理方法を尋ねたら、親切に教えて下さいました。初めのうちはジャンク品を落札し自分で使用していたのですが、修理品を出品なさる方が数多くいる様なので私も出品していました。今回指摘された事により、調べました。有名無実な法律だという事。レンタル後無償譲渡の形をとれば、PSEマークの無い製品も販売出来る様ですが、摘発例などはあるのでしょうか?また最も納得のいかない点は、指摘下さった方はPSEマークを取得後出品しているらしいのですが、IDから色々調べてみると、出品(買取は別IDで行っている)頻度からしても事業者にあたり、特定商取引法の広告の表示義務(事業者の氏名(個人名・名称)、住所、電話番号等を記載していない)及び、誇大広告等の禁止に抵触?している様な気がするのです。(理由は、出品写真が現物とは懸け離れた色調で表示して購買意欲を煽っている?・・・写真のテクニック?)出品している私も本当の事業者ならともかく、個人で広告の表示をすればいたずらが心配です。整理の付いていない文章ですみません。教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • AT-MARK
  • ベストアンサー率69% (25/36)
回答No.2

PSE法(電気用品安全法)は昨年末に改正されていて旧法(電気用品取締法)の表示を無条件にPSE表示に読み替えできることになったようです。したがって必ずしもPSEマークがなくても旧法による表示があれば問題なしです。出品したもの旧法以前のものですか。以上参考までに。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaiseiannai1.htm

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaiseiannai1.htm
echinori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 8年程前の物です。電気用品取締法(~昭和36年)がいつ施行されたかは調べてもわかりませんでしたが、有名無実であった電気用品安全法下で、これでほぼ全ての中古品が再販可能となったと理解して良いのでしょうね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • kuramakun
  • ベストアンサー率29% (45/155)
回答No.1

PSE法で摘発されたと言う話は聞いた事がありません。 多くの矛盾点を指摘され悪評だった為に有名無実化しています。 業者が個人出品の形で出品するのは、 法人の帳簿に載せたくないと言う理由も挙げられます。 例えば、無料で下取りした物を出品すれば売り上げになり、 利益になります。 税金も発生します。 法人の業務を個人名で帳簿に載せずにやれば脱税行為ですが、 法人の業務としてではなく、 小遣い稼ぎとして本当に個人で出品してる人もいます。 ですので一概に特定商取引法に抵触してるのか 外部からは判断できません。 個人商店であれば、業務なのか、 個人取引なのか線引きが難しいですね。

echinori
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 経済産業省は、事業者にかかわるガイドラインとして、転売目的で商品を仕入れて頻繁に出品するような場合は、事業者に該当する可能性が高いと言っています。指摘して来た人は「転売目的で商品を仕入れて頻繁に出品する」と言う部分をぼやかす為に仕入れ専門のIDで買い付けていて、出品だけを行っています。 法人の業務を個人と装っていても個人取引だとしても、2月だけで16点の出品履歴があるので、頻繁にあたると思うのです。 現時点で頭の中を整理してみると、確かに私は指摘されてPSE法について知りました。 ですが、指摘して来た人も特定商取引法の表示義務違反及び誇大広告にあたるのではないか?という事なのです。

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