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内覧会でリビング水浸し-マンション契約解除について

昨年7月に契約し本年3月31日に鍵の引渡しの予定になっている新築マンションの内覧会に行きましたが、ダイニングキッチン~リビングの床にかけて12畳ほどの範囲が水浸しになっていました。防音仕様のスポンジ状の素材が裏打ちしてあるフローリングは踏めば踏むほど水が滲み出て、部屋は洪水状態になりました・・・ 私はしばし絶句後、激怒状態になりました。 早速、同行していた建築業者の担当者に調べさせたところ、台所の排水のところの配管が緩んでおり、そこから大量の水がフローリングの下とコンクリートの間に流入していたことがわかりました。建築業者の担当者は平謝りで、とにかくこちらで修理費は負担して修理させていただきますといわれていました。しかし、内覧会まで何度も本来であれば検査するだろうに、いったい何をこの業者はやってたのか、なんで、何千万円ものローン契約をしてこんなマンションを買わないといけないのかと思うと非常に腹が立って腹が立って夜も寝れません。  明日、フローリングをはがしてどこまでリビングが浸水したのかどのような修理をするのかを立ち会うことにしていますが、そこでご相談したいのですが、 1)このような部屋には住みたくないので売買契約を解除したいのですが可能でしょうか。  契約解除できるのであれば、支払済の手付金や手数料、マンションオプション料金は帰ってくるのでしょうか。  また、同マンションで未契約の部屋とかを要求できないものでしょうか。 2)仮に修理してもこのような部屋で生活できるのでしょうか。カビ、コンクリートの劣化等で住めなくなるのではないかと危惧します。 どなたか、同様のご経験のある方や建築や法律ご専門の方の御意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#71482
noname#71482
回答No.3

レアケースなのであまり自信はありませんが・・・ >売買契約を解除したいのですが可能でしょうか。 ”法的には”業者側が引き渡し迄に、商品として問題のない範囲(ココが難しいところですが)に修理(?)した場合は、契約解除はできないと思います。 (手付け放棄による解除は全く別問題ですがそんなことする状況ではないでしょう)。 契約解除する場合は話会いによる”合意解除”という方法になります。 この場合は、支払い済みの金銭の返還の要求は可能です。 (業者側が解除及び金銭の返還に応じるかどうかは別問題です)。 >同マンションで未契約の部屋とかを要求できないもの >でしょうか。 ”法的には”特に規定はありません。 これも話合いになってくるので、業者側が応じるかどうかの問題です。 心中はお察し致しますが、ここは冷静になって、じっくりと業者側と話合いを持たれるべきところでしょう。 ■業者側に”誠意がない”と感じたら法的手続きを視野にいれましょう。 まずは、管轄官庁(都庁、県庁)に相談でしょう。 最後の選択肢は弁護士です。 ■逆に業者側に”充分な誠意を感じたら”、下げている人の頭をフンずけるような行為は避けてあげて下さい。 以上ご参考になれば幸いです。

yponr324
質問者

お礼

結果は合意解除で手付金返還+αでした。No.1の補足を参照ください。kera_507様のご回答は交渉後に読みましたが内容が非常に的確だと思いました。わたしも最初の質問をした後でインターネットで散々調べた結果、今回のケースではkera_507の言われるとおり合意解除をめざすしか道が無いことが分かり慎重に交渉を進めました。話し合いは大変疲れましたが、それなりの結果でホッとしています。幸い当初から相手方に充分な誠意があり、冷静な大人の話し合いができてよかったです。でも今は胃が少し痛みます。このたびは貴重な御意見をありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#20102
noname#20102
回答No.2

お気持ちお察しします。ご立腹は当然です。 私はたいした知識もないし経験者でもないのですが、 つい私も腹立たしくなってしまって、意見を書かせてください。 31日に引渡しということですが、決済や所有権の移転などはその日なのでしょうか。 つまり現段階でまだ質問者さまの所有権ではないのでしたら、完全に相手方の過失になります。 販売業者は「完全な形で物件を引き渡す義務」がありますから、質問者さまもこの権利を主張しましょう。 そこで修理は当然なのですが、このような欠陥の場合、修理して直るものなのかどうかは疑問ですよね。 コンクリートの劣化が一番気になるところです。 業者が「大丈夫ですよ」と言ってもこちらは納得できません。 本当に大丈夫なのかを証明することが困難な場合、 「完璧な形で引き渡してもらう権利」に基づいて、売買契約の解除とさらに違約金の請求もすることはできるはずです。 契約の時に違約金の設定は行いませんでしたか? 質問者さまとしては最低でも手付金などが返却されればよいかもしれませんが、これは違約金の請求する権利は充分にあると思います。 手付金入金から半年以上も経っているのですから。 相手が何を言ってもひるまず、出るところへ出ますと言いましょう。 で、どこに出るかというと、ちょっと知識がなくて申し訳ないのですが、不動産協会や宅建協会や役所の建築指導科や消費者センターなどなど。。参考になさってください。

yponr324
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。やはりどのように考えてもとても納得できない物件ですよね。epp様が言われた「完璧な形で引き渡してもらう権利」を主張して何を言ってもひるまず相手方と交渉していくつもりです。 ありがとうございました。事の顛末はまた御報告させていただきます。

yponr324
質問者

補足

結果は合意解除で手付金返還+αでした。No.1の補足を参照ください。 このたびは貴重な御意見をありがとうございました。感謝しております。

回答No.1

 以前、仕事の関係上、○○産業(○は、文字数とあっていません。会社の名誉もありますので)と付き合いがありました。  そこはマンション事業部があり、県内で多く建築している会社です。  当時、聞いた話では、yponr324さんの様に洗面所の配水管or給水管が、一週間程旅行で家を空けて帰宅した時に、接続部分が外れていたか何かで水浸しになっていたそうです。  結果、契約し入居していましたが、契約解除。  契約解除は、契約した金額の返金と家具の費用(外国製のいいものみたいでした)と引越し代など全てを、そのお施主さんにお支払いしたそうです。  ですので、1)については、マンション販売会社に契約解除の要求をされてみては、いかがでしょうか?  また、他の階での未契約の部屋はやめた方がいいですよ。一度その様な事がある施工業者は、少なくとも他でも同じ事をしている可能性があります。  私が現場監督の時は、その業者は二度と使わなかったです。  2)については、修理・乾燥後、使用可能です。  しかし、yponr324さんも気にされていますカビについては発生する可能性は大きいです。  コンクリートは、通常25~30年位経過すると、コンクリート内の水分が蒸発してコンクリートとしての強度がでると以前聞いたことがあります。    そういう意味でも、お奨めはできません。

yponr324
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても勇気付けられました。respect_2006様の言われるとおり、契約解除の要求を念頭に入れて本日の部屋の修理に立ち会おうと思います。 私や妻、生後11ヶ月の子供はアトピ―性皮膚炎、食物アレルギーなどのアレルギ―性疾患をかかえており、修理してもすぐにカビが生える可能性があるのではとても部屋に住む気になれません。 粘り強く行動しようと思います。誠にありがとうございました。

yponr324
質問者

補足

マンションの修理に立ち会ってみると比較的被害が大きかったです。未契約の部屋を勧められましたが条件面で折り合わずやむなく契約は解除し諸費用を含めた手付金は返還、月末で契約の切れる現在住んでいる賃貸アパートにかえて新たに敷金+家賃の一部+引越し料金をつけた賃貸物件を紹介してもらえ充分な誠意を受け取ったと考えています。今回の状況では契約解除は「合意解除」以外に無く、交渉をうまく進める必要がありましたが皆様のご助言があり冷静に進めることができました。ご相談いただきました皆様、本当にありがとうございました。

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