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特定扶養親族の条件
walkingdicの回答
>年間収入が103万以下で16歳以上23歳未満で同一生計という条件を満たす場合、学生でなくても特定扶養親族にはなりますか? 扶養親族に該当し、かつ16~22才であれば特定扶養親族になります。 学生かどうかは関係ありません。 年間収入が103万以下というのは正確ではありません。正確には所得38万以下です。 給与収入の場合には給与所得38万となるのは給与収入が103万のときですから、給与であれば収入が103万以下であれば所得38万以下となります。 扶養親族の要件の詳細は http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm をご覧下さい。
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わかりやすい解説、ありがとうございました(^^)