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確定申告した方が良い?

H17年2月に退職し、同年12月は年末調整がありませんでした。 昨年支払った所得税はH17.1、2月の給与時の2万円程と退職金の時だけです。退職金の支払いは勤労者退職金機構からなので退職金支払い時に必要な(?)税率で間違い無く引かれていることと思われます。その金額も数万円程度です。 ここで教えていただきたいのですが 1.還付金は発生するのか、またどのくらいの金額? 2.給与と退職金(にかかる税率)は全くの別枠? 3.年収いくらで課税の対象? 4.国民年金を3月以降滞納しております。影響はあるの? 国税庁のHP閲覧したのですがとりあえず申請は5年間さかのぼって有効ということらしいのですが・・その他はよくわかりませんでした。どなたか詳しい方わかりやすく教えて下さい。 ちなみに上記以外の収入は失業手当のみでした。還付金が5千円に満たないのであれば申告はしない方向です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>1.還付金は発生するのか、またどのくらいの金額? 戻る可能性は高いですが具体的には計算しないとわかりません。 >2.給与と退職金(にかかる税率)は全くの別枠? 給与と退職金は分離課税と言って別枠と思ってかまいません。 >3.年収いくらで課税の対象? それは控除額により異なるのでなんともいえません。 控除が何もない人であれば、給与収入103万以下で所得税は全額非課税となります。 >4.国民年金を3月以降滞納しております。影響はあるの? 影響はあります。上記で述べた控除の中には、社会保険料控除というものがあり、支払っていれば課税される限度の年収が上がります。今から滞納分を支払っても去年の支払にはならないので控除は出来ません。 ご質問の場合、給与収入が1,2月で103万以下であれば、全額非課税となるので徴収された2万円の源泉税は全額還付となるでしょう。 給与収入がそれ以上の場合にはもっと具体的に差し引ける控除額などを聞かないと判断できません。

hapico8181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。"社会保険料控除というもの"勉強不足なのでちょっと調べてみます。収入は103万以下ですので還付はされるようですね。この時期ですと来年の申告になるのかもですけど、申告するようにします。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>この時期ですと来年の申告になるのかもですけど、申告するようにします 還付申告は一年中受け付けていますので、何時でも大丈夫ですよ。 時間の取れるときに申告してください。

hapico8181
質問者

お礼

わあ、そうなんですか?なるべく早いうちに申告しときます。ありがとうございました。

  • laibach
  • ベストアンサー率29% (101/342)
回答No.1

退職金の額が不明なので、給与についてだけ回答しますね。 1.還付金は発生します。おそらく払った所得税分だけ還付されると思います。 2.退職金は分離課税なので別枠です。 3.これは所得控除の内容で変化するので一概には言えません。 4.社会保険料控除の額が減るので影響はあります。 一度、申告書を書いてみてご自分で計算されることをおすすめします。

hapico8181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。社会保険料はおそらく退社して以来支払っていないと思われるのですが。。 とりあえず計算してみようと思います。

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