• 締切済み

医療費控除を受けるための準備、その他

ricororinの回答

  • ricororin
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.1

世帯で年間10万以上の医療費が掛かった場合に、確定申告で医療費控除申請できますが、病医院や薬局等の領収書が必要です。オムツ代なども含まれますし、市販薬でも大丈夫です。通院に要した交通費なども含まれますが、これらに領収書はなくても構いません。 5年前まで遡って申告できますが、やはり領収書等が必要です。詳しくは以下、国税庁のHPをご覧ください。結構な額になる場合も多いですから、損をしないようにしっかり請求なさってください。 余談ですが、良心的な医療機関では書き込み用紙をくれますし、薬局などに、県民共済が作っている書き込み用紙の置いてあるところがありますが、あれは書き込んだり領収書を貼ったりするのに便利です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei2.htm
circlekaz
質問者

お礼

ありがとうございました。早速参考にさせて頂き、取り損ねないようにがんばります。

関連するQ&A

  • 医療費控除について

    自身は既に住宅ローンの控除で、所得税全額還付されました。 住民税も還付されますが、それでもなお控除枠を使いきれていません。 納税額<控除額です。 医療費控除もできるのですが、既に私は還付されるものがない状態です。 この場合、家内の所得に対し還付申告したほうが良いのでしょうか。 ご教示くださいませ。

  • 住民税と所得税の医療費控除について

    教えてください。 去年、医療費が10万円を超え、138,000円になりました。 確定申告をして、所得税の還付を受けようと思い、ネットで色々調べていたのですが 医療費控除は、住民税でも控除が受けられると見ました。 全然分からないので教えていただきたいのですが、 これは、確定申告をして、所得税の還付を受け、更に住民税の控除を受けられる ということなのでしょうか? それとも、(所得税か住民税かの)どちらかの控除しか受けられないのでしょうか? だとすると、どちらがお得なのでしょうか? ちなみに、私の所得は所得控除後が165万で、源泉税が4万5千円です。 (これは去年の所得からなので関係ないかもしれまんせんが)現在、住民税は 毎月6,300円ほど払っています。 ざっとした計算でいいので、良かったら教えてください。 宜しくお願いします。

  • 平成19年度分以降の住宅取得控除と医療費控除

    住宅取得控除と、医療費控除について教えてください。平成19年度から税源委譲により所得税が減額された事に伴い、我が家の場合、源泉所得税は、住宅取得控除で全額年末調整で還付される見込みです。その後、年が明けた後、医療費控除を確定申告し、かつ住民税の特別控除申告(所得税で控除しきれなかった住宅取得税額控除分)をしようと思っています。 そこで、考え込んでしまったのですが、  (1)所得税は年末調整で全額還付されている。・・還付額をaとします。  (2)医療費控除により、所得税の対象となる課税所得は減額されるので、所得税は年末調整時の計算より少なくなる。・・・医療費控除後の所得税額をbとします。 とすれば、a>bとなるので、年末調整で還付された分からc=a-bを税務署に再納付することになるのでしょうか??それとも、そのまま再納付しなくても良いのでしょうか? この結果によって、住民税の住宅取得特別税額控除の額が変わってくると思います。 確定申告するのだから、所得税が確定し、過還付分を再納付した上で、住民税からの住宅取得特別税額控除の額が確定するのではと思うのですが、よくわかりません。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。   

  • 医療費控除と住宅減税の控除申告について

    既に会社で年末調整を行っていますが、今年から所得税で還付されきれなかった住宅取得控除を住民税から控除されることになったので、申告しようと思います。 医療費控除対象となる金額が8.5万あり申告しようと思いましたが、申告書を作成したところ、医療費控除で還付される金額+住宅取得の住民税控除見込額が、医療費控除の確定申告をしないで住宅取得の住民税控除申告のみした場合の控除見込額とほぼ同じになりました。 住宅借入金等特別控除可能額>旧税率で計算した取得税額であり、医療費控除の申告をすると、旧税率で計算した取得税額が減ってしまう為です。 こういった場合、医療費控除の確定申告をする意味が全くないのでしょうか。もしくは申告しておいたほうが、住民税が有利になるのでしょうか。

  • 住宅借入金等特別控除と医療費控除

    平成21年入居の住宅ローン減税を受けています。 (前回確定申告し今回会社の年末調整で受けます) 今年の医療費が10万円を超すため、医療費控除を行おうと思います。 所得が沢山あるわけではないので10万円程度残して所得税が戻ってきています。 残りの10万円は住民税にまわっています。 調べたところいろいろな意見があったのですが 1.所得税が0のため所得税はもうもどらない 2.所得税が戻らない分、住民税へ 3.所得税の再計算(医療費控除した上で)をするので戻ってくる額の計算自体変わる (所得控除ということは3が有力??) 他の場所からの給与所得があるため、どちらにせよ確定申告時に再計算されると思いますが、どのようになるのでしょうか。 (一番しっくり来るのは給与+他所の給与+医療費控除で所得税を再計算した上で住宅ローン減税の適用ですが)

  • 医療費控除による住民税の減額について

    給与所得者で医療費控除を申告したのですが、申告から何ヶ月経っても住民税の減額がありません。 前は、医療費控除の還付金と同額の住民税が減額されていたので、今回も住民税の減額があるものと思っているのですが… 平成21年分の医療費を、平成22年11月に医療費控除の申告を行い、平成22年12月に税務署より還付金の振込がありました。平成23年1月より住民税の減額の旨「平成22年度給与所得等に係る市県民税の変更通知書」が勤務先経由で受け取りました。平成23年1月給与~平成23年5月給与で、還付金と同額 住民税が減額されています。 (この分については、納得) 、 問題に思ってるのは、↓ 平成22年分の医療費を、平成24年2月に医療費控除の申告を行い、平成24年3月に税務署より還付金の振込がありました。が、平成24年4月、5月と住民税の減額がありませんでした。 勤務先経由で「平成23年分給与所得等に係る市県民税の変更通知書」も来ていません。 今月給与(平成24年6月)から、平成23年の所得から計算した住民税が給与より引かれています。 医療費控除の申告をする際、世帯主を変更したので申告書も変えたのですが、関係ありますか? 平成21年分の申告時の世帯主は父、申告者は私。 平成22年分の申告者の世帯主は私、申告者も私としました。 平成22年分の医療費控除申告による住民税の減額はされますか?

  • 医療費控除と住宅ローン控除

    「住宅ローン控除で所得税が全部戻ってきていたとしても、医療費控除を申告した方がお得」住宅ローン控除は、所得税から控除(還付)されるだけなのに対し、医療費控除は、所得税と住民税の両方から控除(還付)される・・・そうですが、  一般的に、所得の多い人が医療費控除をしたほうが、お得といわれますが、例えば、所得の多い夫がローン控除・医療費控除をした場合と、夫がローン控除・妻が医療費控除の場合とでも、やはり、夫が両控除をしたほうが、お得になるのでしょうか? H19年には税源移譲(所得税↓ 住民税↑)がありますし、夫は住宅ローン特別控除で、住民税を来年減税してもらう手続きもありながら、医療費控除でなお、住民税引き下げって限度はあるんでしょうか?? 妻が医療費控除をした場合、国税庁のHPで作成しましたら、還付金はありました。(夫は還付金なし)プラス来年、住民税減税という形になるのでしょうか? それでも、所得の多い夫の枠で確定申告したほうがお得になるのでしょうか? わかりにくい説明で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いいたします。

  • 医療費控除の還付と税金について

    医療費が10万超えると医療費控除が受けられるのでサラリーマンで確定申告した方がいいとよく聞くのですが、その場合の還付金は医療費にもよるけど、せいぜい5000円程度?なので、手間と還付金額を考えると、今までは確定申告をしてきませんでした。 ただ、還付金額の多少に関わらず、本当に還付されるのならどのぐらいなのか自分で把握したいと思い、質問させて頂きます。 まず、私の平成22年度の源泉徴収は下記の通りです(数字は概算)。 支払金額273万 給与所得控除後の金額173万 所得控除の額の合計額138万 源泉徴収税額1.7万 今年の医療費は正確に確認してはいませんが、15万~20万ぐらいの自己負担で払っています。 (1)この状況で確定申告した場合、医療費控除による還付金額はどのぐらいになるのでしょうか? (2)医療費控除の確定申告をすると、翌年の所得税だか住民税が減額されるようなことを聞いたことがありますが、本当なのでしょうか?だとしたら、どれぐらい影響してくるのでしょうか? 以上ですが、ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。

  • 医療費控除・住宅ローン控除

    医療費控除のことで教えてください。 職場で年末調整を行い、その際住宅ローン控除をしました。 それにより所得税の金額はゼロとなり、所得税から引ききれない 分は市役所で手続きすることで住民税から控除してもらえると 思うのですが、さらに医療費控除があります。 住民税からも医療費控除をすることができ、その手続きはわかる のですが、今回お聞きしたいのは、所得税から医療費控除すること によって、住宅ローン控除の所得税から引ききれない分の金額が かわるということです。 これはどうやって手続きしますか?確定申告するのですか? 税務署に電話で問い合わせたところ、所得税がすでにゼロなので 確定申告する意味はないと言われました。 住民税のほうでそれを考慮して、所得税から引ききれない分の 住宅ローン控除を計算しなおしてもらえるのでしょうか? 過去の質問を拝見すると、確定申告をしないとだめだという 意見や、市役所で手続きすれば事足りるという意見があり どちらなのかわかりません。 ちなみに、市役所にも電話で問い合わせたのですが、果たして こちらの聞きたいことがちゃんと伝わったのか不安です。住民 税から医療費控除したい場合の手続きのことしか伝わってない ような気がします。(住宅ローン控除の所得税から引ききれない 分の計算のし直しのことがうまく伝わっていない気がします。) こういう場合の手続きについて、教えてください。

  • 医療費控除 うまく出来ません

    平成18年度の確定申告書(医療費控除)を作成中です。 この年は転職をしたのでいつもより給与が少なかったのですが、確定申告書Aの税金の計算の「課税される所得金額」というところでつまづいています。 所得金額から所得から差し引かれる金額(所得控除の合計金額と医療費控除を足した金額)を引くとマイナスになってしまいます。 こういう場合はどうなるんでしょうか? マイナスだと「課税される所得金額」に対する税の計算が出ません。 教えて下さい。