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労災の届出、手続きについて教えてください。

 先日、仕事帰りに自転車でこけて軽いケガをして病院に行きました。病院では普通に保険証を出して診察を受けてしまったのですが、これは今からでも労災の手続きはできるのでしょうか。手続きはどのようにしたらよいですか。また、診察料(保険証を使わなければ8170円かかりました。)とかってどれぐらい戻ってくるものなのですか。  

みんなの回答

  • soraoba
  • ベストアンサー率46% (66/142)
回答No.5

通常の通勤に使う道(合理的と思われる経路)で、著しい寄り道をしていない場合は『通勤途上災害』になります。 ただし、自転車が会社所有の場合は『業務上災害』になります。 労災(通勤途上・業務災害)の場合は、基本的には自己負担は発生しません。 手続きをすると、病院で支払った医療費は返してくれます。 手続きは会社でしてくれるはずですが、最寄りの労働基準監督署に備え付けの『第三者行為届』で事故の届けをだします。 その後、病院に行っている場合は『16号の3 療養補償給付請求』を病院にだします。これで医療費の負担は発生しません。 また、4日以上休業した(無給)場合は『16号の6 休業補償給付』を監督署にだすと、直近三ヶ月の平均給料の8割×日数(4日目から)が支払われます。 その他、後遺障害が残った場合は、一時金や年金と言う形で補償があります。 外傷で健康保険診療をしている場合は、後日『負傷の原因』について書面で問合せがあるはずです。 会社にケガの原因を話し、手続きをする事を薦めます。

回答No.4

通勤途中の事故による傷病の場合、労災病院や労災指定病院あるいは特にやむを得ない場合はそれ以外の病院で、通勤途中の傷病である旨を申告し治療を受けます。 これを労災保険では、療養(補償)給付と言います。 この場合は健康保険と違い原則として自己負担金はありませんが通勤災害の場合は、200円の一部負担金が必要です。 そもそも労災保険は労働保険であり、健康保険は社会保険であって別個のものです。ところが、通勤途中の労災事故であっても、深く考えずに健康保険証で治療を受ける例が よくあります。 怪我ならば理由を聞かれるので医師が気がついて労災であると指摘してくれる事がありますが わからずに、そのままですと病院はその費用を社会保険に請求します。 あとから労災事故であることが発見されると、 その医療費を社会保険事務所を通じて本人に返還させるということになります。 その場合は本人が、「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)」に事業主の証明を貰い、社会保険事務所に支払済みの領収書と病院の診療明細書を添付して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に請求すれば、社会保険事務所に支払った額の医療費が戻ってきます。なお、この請求書欄に医師等の証明欄がありますが、まれに医師等が証明してくれない場合があります。この場合は、その理由を付した「理由書」を添付すれば労基署では受付けてくれます。 労災や交通事故を健保でやってしまうと 非常に面倒なのです。

  • fioruccho
  • ベストアンサー率41% (348/845)
回答No.3

労災に関してはやはり会社に相談をした方がいいと私も思います。 労災は会社の方で手続きするものですし、会社によっては「領収書を持ってくればその分全部払う」と言う場合もあったりします。 労災の手続きが面倒なので労災は飛ばして会社で治療費を払うなんて事も多々あるのが現状です。 もちろん、本来ならNGですが、そうゆう事も実際にあるのでやはり会社に相談しましょう。

noname#60992
noname#60992
回答No.2

・自転車で通勤することが認めれられていて、 ・通勤の途中であれば(遊びで寄り道などしていなければ) ・本人の過失などによる受傷で無いならば 通勤災害の対象となります。 労災保険の取り扱いとなった際は、医療費の本人支払額はありません。 事業所は労災保険を余り使いたがらない場合もありますので、よく担当の方にご相談することをお勧めします。 医療機関のほうには、月末までに連絡をしたほうが良いと思います。 受診した医療機関が労災保険を扱っていないと、ちょっと面倒な手続きが発生するかも知れません。 ちなみに労災の対象である傷病に健康保険を使用することは違法で、「刑法により詐欺罪として処分を受けます。」 と保険証に書いてあります。

noname#16474
noname#16474
回答No.1

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