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扶養した場合は・・・

seawayの回答

  • seaway
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回答No.4

  平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が未提出か、あるいは提出してあっても子供さんの扶養の異動の届出書を会社に提出(連絡)していないからだと思います。 本来、この用紙はその年の最初の給与を受ける日の前日までに提出することになっており、また年の途中で扶養者等に異動があった場合等のための届出書です。(会社によっては便宜上年末調整の時期(12月頃)に提出させている会社も少なくはないですが) (平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm 他から給与等の支払を受けており、そちらにこの用紙を提出している場合はこちらの会社のほうへは提出できませんので、その場合は扶養の異動があったとしても支給される給与が同額の場合は税額の変動はありません(平成18年分従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書を提出している場合は除く) (従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告書) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_07.htm いずれにしても、今徴収されている税金が多すぎても少なすぎても今年の年末調整時(今年の12月頃)または来年の確定申告時には正しい税額に精算されますので損得というのはありません。 今、徴収されている税額を少なくしたいということでしたら、提出済みの平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に連絡して訂正してもらうか、新たに生まれた子供さんを加えた扶養親族を記入した平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社へ提出することになります。  

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