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扶養した場合は・・・

こんにちは、いつもお世話になってます。 質問なのですが、このたび子供が産まれて主人が扶養することになったのですが、給料明細が子供が居ないときと同じ?(引かれている税金等・また主人の会社は扶養手当はないそうです)なのです。 まったくの素人でわからないのですが、普通子供を扶養した場合など毎月に引かれる税金など減るのではないでしょうか? 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

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  • hirona
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回答No.5

ご出産おめでございます。 家族が増えた場合、「税金関係で扶養控除が使えるようになる(税金が減る)」のと「扶養手当をもらえるようになる」のと、2種類の手取りアップがあります。 この他に、健康保険上の扶養にするというのもあります。 このうち扶養手当は、法規定はなく、強いて言えば「会社ごとの規定どおりにすること」なので、扶養手当の制度が無ければ、残念ながらそこまでです。 税金関係で扶養控除を使う(税金上の扶養にする)のと、健康保険証で扶養家族欄に名前を載せる(社会保険上の扶養にする)のとは、別々の手続きになります。 だから、「扶養することになった」と思っていても、それぞれ手続きしなきゃいけないのです。健康保険証の扶養家族欄に名前が載ったのは、社会保険上のみ扶養することになったのです。 税金が減るのは、扶養控除等(異動)申告書に、お子さんの名前などを記入する必要があります。これをしないと、扶養控除を考慮した税金にはなりません。 また、住民税については、今年5月までは、平成16年の収入に対する物を天引きされます。今年6月から来年5月までも、平成17年の収入&家族の状況に対する住民税を天引きされます。 ですから、お子さんのご誕生が今年になってからでしたら、住民税に扶養控除が反映されるのは、来年6月からになります。 なお、お子さんの扶養控除は、最終的には12月31日現在の状態で「適用するかどうか」が決まりますから、1月からしばらく、ご主人の給与明細上はお子さんの扶養控除が反映されていなくても、年末調整で精算されますので安心してください。

noname#48474
質問者

お礼

この場をかりて皆様にお礼申しあげます。ありがとうございました。全員の方にポイントを差し上げたいぐらいです。

その他の回答 (4)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.4

  平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が未提出か、あるいは提出してあっても子供さんの扶養の異動の届出書を会社に提出(連絡)していないからだと思います。 本来、この用紙はその年の最初の給与を受ける日の前日までに提出することになっており、また年の途中で扶養者等に異動があった場合等のための届出書です。(会社によっては便宜上年末調整の時期(12月頃)に提出させている会社も少なくはないですが) (平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm 他から給与等の支払を受けており、そちらにこの用紙を提出している場合はこちらの会社のほうへは提出できませんので、その場合は扶養の異動があったとしても支給される給与が同額の場合は税額の変動はありません(平成18年分従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書を提出している場合は除く) (従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告書) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_07.htm いずれにしても、今徴収されている税金が多すぎても少なすぎても今年の年末調整時(今年の12月頃)または来年の確定申告時には正しい税額に精算されますので損得というのはありません。 今、徴収されている税額を少なくしたいということでしたら、提出済みの平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に連絡して訂正してもらうか、新たに生まれた子供さんを加えた扶養親族を記入した平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社へ提出することになります。  

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.3

会社で事務をしています。 扶養親族が1人増えて、税金が減る場合は、 下記の条件を満たしていなければいけません。 (ご質問様をもとから扶養に入っていると想定し、 扶養親族が1人から2名に増加した場合) ・会社へ扶養親族が増えたことの連絡(扶養親族の異動届の提出) ・税金の摘要欄が甲欄 ・月額の課税対象額が159000円以上1130000円以下、1760000円の時 のみ税扶養控除により、控除額が変わってきます。            #平成17年4月の源泉徴収税額表参照 もし、変わっていないとしても、年内にきちんと申告すれば、年末調整で本来控除されるべきの税金はきちんと還付されます。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.2

所得税は年末調整の時に精算され戻ってきます。 住民税については前年度の所得に応じた金額なので今年の変更はありません。翌年度から安くなるはずです。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

所得税の計算で不要人数を考慮することになっています。 わたしの会社ではその月から適用していますが、最終的には年末調整で1年間に適用しますので、その段階でも良いと思います。 12月か翌年の1月に戻ってくるはずです。 もし、年末調整でもされていない場合、担当者に問題はありますが、税務署へ行って確定申告すれば良いですよ。その場合、還付が4月か5月くらいになってしまいますけども。

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