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扶養控除:夫の扶養にしている子ども(健康保険)、年調(税金)の時にだけ母に付けられますか?

子どもが2人います。 収入は私の方がかなり多いので、子どもが産まれた時、私の扶養にするつもりでしたが、主人の会社で手当てが付くということだったので、現在まで2人とも主人の扶養にしています。(私の会社では手当ては付きません) 以前、会社に申請する扶養(健康保険用)と税金の扶養は別物なので、確定申告にすれば、私の収入から扶養控除を受けることが可能だと聞いたことがあるのですが、本当にそれは可能なんでしょうか?(年末調整の時に提出する扶養控除申告書に、私はブランクのままで、夫の申告書はD欄の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」のところに記入して、後日、確定申告で控除を受ける?) 心配なのは、そうすることによって、夫の会社から手当てを受けられなくなってしまわないか?ということなんですが、その辺のところはどうなんでしょうか?  それとも、こんなやり方はそもそも出来ないのでしょうか? 税金については全く素人ですので、質問の仕方が悪いかもしれませんが、宜しくお願い致します。

  • Indou
  • お礼率100% (6/6)

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

>私の扶養にするつもりでしたが、主人の会社で手当てが付くということだったので、現在まで2人とも主人の扶養にしています。(私の会社では手当ては付きません) ということは、ご主人の会社では税金上の扶養にしてなければ手当が支給されない、ということになるのではないのでしょうか。 手当をもらうためにご主人の扶養にしたんですよね。 確定申告により、扶養のつけかえ自体は問題なくできますが、そのことは会社にわかるでしょう。 住民税の通知が会社に行きますので、それをチェックすれば扶養の人数が変わっていることがわかります。 それをするなら、来年ではなく再来年、扶養のつけかえの確定申告をすれば、住民税の変更通知は会社には行かず自宅に郵送されます。 というのは、過年度分の住民税の調整を次の年度ですることはないためです。 会社で、過年度分の住民税を給料から天引きはしないということです。 ご主人が自分で控除分の住民税を納め、貴方には還付されます。 会社にばれることはありません。 でも、それは会社に虚偽の申告をして手当を不正に受給するということになりますよね。 ばれなければいい、そう考えるならそうすればいいでしょうし、あとは貴方の自己責任で判断してください。 また、税金上の扶養が手当と関係ないなら、年末調整で扶養のつけかえをそれぞれが会社に申告すればいいでしょう。 確定申告する必要なくなります。

Indou
質問者

お礼

詳しいご説明、有難うございました。 「虚偽の申告」やら「不正受給」など、考えてもみませんでした。 少しでも税金が安くなればな~という安易な素人考えでこういうやり方もできるのかなと思い、質問をしてみました。 下手な考え休むに似たり・・・ですかね。 わずかな税金の節約のために、大きな間違いを犯したくはないので、中途半端に変なことはせず、今まで通り、素直に主人の扶養のままで年末調整を済ませようと思います。(明日が提出締め切りなんです。。。) 有難うございました。

その他の回答 (5)

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.5

健康保険と税金の扶養は別物、といえば、その通りです。 手続きは、Indouさんの書いている通りでも大丈夫ですが、Indouさんの扶養控除等申告書に扶養として記載し年末調整を受ければもっと簡単かと思います。 手当の件は、何しろ会社の規定なので、会社の規定を調べないと分かりません。

Indou
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社の規定は会社に聞くべし!ですね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>以前、会社に申請する扶養(健康保険用)と税金の扶養は別物なので、確定申告にすれば、私の収入から扶養控除を受けることが可能だと聞いたことがあるのですが、本当にそれは可能なんでしょうか?(年末調整の時に提出する扶養控除申告書に、私はブランクのままで、夫の申告書はD欄の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」のところに記入して、後日、確定申告で控除を受ける?) それは可能です。 >心配なのは、そうすることによって、夫の会社から手当てを受けられなくなってしまわないか?ということなんですが、その辺のところはどうなんでしょうか?  恐らく質問者の方は手当と言うものが、何らの法律で決まっていて日本全国一律の条件で支給されていると思っているのではないですか? そうならばそれは間違いです、手当に関する法律などありません。 ですから支給される一律の基準などありません。 それはそれぞれの会社が自由に決めているのです、ですから当然そういうものがない会社もあります。 つまり出す基準も出す金額も会社が会社のやり方で決めているのです、だから夫の会社に聞く以外ないのです。 ですからもし夫の健康保険の扶養を基準として出すというなら、出る可能性もありますが、税金の扶養を基準として出すというなら夫の扶養を外れればその子供の分は出なくなる可能性もあります、また会社によっては1月に遡って返還するように言う会社もあります。 >それとも、こんなやり方はそもそも出来ないのでしょうか? 可能であるが手当そのものは会社独自の規則に従うものですから、思わぬ結果になるかもしれないということで、とにかく夫の会社に確かめなければ判らないということです。

Indou
質問者

お礼

はい。手当てというものに関して、ある程度一律の決まりがあるのかと思っていました。 よく考えてみれば、手当てが出る会社と出ない会社があるのも、一律ではないことの証明ですよね。。。 勉強になりました。 有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>以前、会社に申請する扶養(健康保険用)と税金の扶養は別物なので… もう一つ忘れています。 給与の扶養 (家族手当) もまた別物で、三つとも相互に連動するものではありません。 とはいえ、 >それとも、こんなやり方はそもそも出来ないのでしょうか… 社保も給与も、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 社保について細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 給与については、社保以上にそれぞれの会社が独自に決めていることです。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >確定申告にすれば、私の収入から扶養控除を受けることが可能だと… 税金に関する限り、もちろんそれで問題ありません。 >年末調整の時に提出する扶養控除申告書に、私はブランクのままで… 堂々とお子さんの名前を書いておけばよいです。 年末調整で済ましてしまえば、確定申告の必要がなくなります。 >心配なのは、そうすることによって、夫の会社から手当てを受けられなくなってしまわないか… だから、それはもう夫の会社がどう判断するかです。 あくまでも夫の会社の給与に関する規程次第です。 他人は何ともコメントできません。 >税金については全く素人ですので… 税金については正しく理解しておられますが、御質問の内容自体は、税金とは次元の異なる話です。

Indou
質問者

お礼

他の方も一様にコメントしてくださっているように、やはり、会社の規定については会社に聞くのが正解ですよね。 丁寧な説明、有難うございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

以前、会社に申請する扶養(健康保険用)と税金の扶養は別物なので、確定申告にすれば、私の収入から扶養控除を受けることが可能だと聞いたことがあるのですが、本当にそれは可能なんでしょうか?(年末調整の時に提出する扶養控除申告書に、私はブランクのままで、夫の申告書はD欄の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」のところに記入して、後日、確定申告で控除を受ける?)> 出来ますが、両方の確定申告をしないといけません(子供を旦那さんの扶養から外して、不足分の税金を収める)。 心配なのは、そうすることによって、夫の会社から手当てを受けられなくなってしまわないか?ということなんですが、その辺のところはどうなんでしょうか?> そもそも手当てと言うのは会社が勝手に決めてるものなので、扶養(子供)手当の基準が分からなければ答えようがありません。単純に適応する年齢の子供が居れば出るものなのか、それとも所得税の扶養控除に入れてないと出ないのか、健康保険の扶養でないといけないのかとかです。この辺りは旦那さんが会社に聞くしかありません。

Indou
質問者

お礼

おっしゃる通りだと思います。 会社のルールについては会社に確認すべきですね。 それに、主人の扶養から外しても、結局は主人が不足分の税金を納めることになるのなら、あんまり節税効果も無さそうですし、中途半端な知識で変なことをしない方がいいように思えてきました。 有難うございました。

noname#98291
noname#98291
回答No.1

家族手当(扶養手当)等の支給の条件が会社によってどうなっているかではないでしょうか。 私の職場では、健保も税法上も扶養であることが支給の条件になっていますが。

Indou
質問者

お礼

確かに、手当ての支給条件については、会社に確認してみないことにはわかりませんよね。。。 有難うございました。

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