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契約書の名前

契約書を締結する場合(今回は委任契約)、戸籍上の名前ではなく、通常使用している名前でもよいのでしょうか?同じ名前ですが、字が違います。(例)山田 太郎(戸籍名) → 山田 太朗(日常使用) 

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

契約書のレベルにもよるのでしょうが、ポイントは契約の相手方を契約不履行で訴える場合にあいての特定ができるかどうか、という角度で考えれば答は出ます。相手とは既知の関係で改めて契約当事者の確認を必要としないのなら通称名でも可能でしょうが、実印を押印し印鑑証明を添えるという契約形式の場合には、印鑑証明に記載されている通りに表記することを相手の方が求めてきます。いずれにせよ、契約当事者が相手方の特定の為に何を用いるかによる話であり、本人確認に免許証を使うのなら免許証に記載の通りに表記させて、免許証のコピーを取るということになります。 更に、契約書上に印鑑証明記載の通りに住所・名前を書かせて、登録された印鑑を押していることで、表記された人物と特定する、という考え方を貫けば、住所表記についても、「1-2-3」ではなく「一丁目二番地三号」という表記にさせるケースも有り得ます。

uripon
質問者

お礼

ありがとうございました。今回は既知の関係なので、現在の契約書をいかすことにしますが、次回からは戸籍名を使用することにします。

その他の回答 (3)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.4

どういう目的で契約書を交わすのか、ということによると思います。 もし、契約書の究極の目的から交わす契約書であれば、避けた方が良いでしょうね。 本来、契約行為は「口約束」でも有効です。ただし、当事者間でもめた時に「法的に証明する」必要もありうることから、書面として残します。 つまり、「まさかの時のため」契約書と考えると通称は避けておくべきでしょうね。 でも、実印ではなくて三文判を押して可とするレベルの契約書であれば、通称でも良いという考え方もできます。 また、相手が本当に信頼できる人間で、約束した内容を忘れないために契約書にしておくのであれば、そんなに建前の形式にこだわらなくても良いと思います。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  法的には問題ないですが、氏名が本名で無いと、同一人物であるという唯一の証明を放棄することになりますから、あまりお勧めはできません。相手次第ですね。

uripon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

トラブルを避けるためにも戸籍上の名前を使用したほうが無難です。 字が違うということで別人と申し立てる人もいますので、そう思われないためにも戸籍上の名前がいいと思います。 私の職場の取引相手も通り名を使用している人がいますが(名字は同じで名前が違う)その方には戸籍上の名前でお願いしています。

uripon
質問者

お礼

ありがとうございました。今後は戸籍上の名前にしたいと思います。

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