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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約の貸主の名前が実際と異なる)
賃貸契約の貸主の名前が実際と異なる
このQ&Aのポイント
- 賃貸契約の書類では、貸主代理人が不動産屋で、貸主が山田太郎(仮名)になっています。裁判所から家賃の差し押さえの書類が来ました。大家さん(次郎)が債務者のようですが、債務者の名前は山田次郎です。
- 契約書の貸主は太郎で契約しています。今後トラブルの元にならないでしょうか。太郎が持っていない建物を借りている状態になっている、契約せずに居座っているような状態ととられかねない気がします。契約をやり直せば良いのでしょうか。
- 物件がこのまま大家さんの持ち物で、大家さんに悪意がないのであれば問題はないのかもしれませんが、債権者の手に渡ったりしたら、何か問題にならないでしょうか。心配です。どなたがアドバイスをお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
家賃の差し押さえですか。 裁判所からの通知ですね。 問題がない訳ではないのですが、いまさらどうにも・・・という感じですね。。。 債権者の手にすんなり渡るか、任意売却で第三者でもいいのですが、普通に所有権が移転すれば、その方が問題はないでしょう。 問題は競売になって第3者に所有権が渡った時です。 場合によっては預け入れの保証金は返りませんし、6ヶ月以内に退去しなければならない可能性があります。 今のところご質問者の方が出来る事は特にありません。 成り行きを見るしかないでしょう。。。 成り行きを見守っている間に対策を考えておきましょう。 まずは手元にある賃貸借契約書と重要事項説明書をご確認下さい。 確認する事は、 1.賃貸借契約書の契約年月日 2.重要事項説明書の「登記簿に記載された事項」 3.記憶をたどって契約書に署名、押印前に重要事項の説明を受けたか 4.その時に「登記簿に記載された事項」について説明はあったか この4点です。 1は2004年4月1日以降の契約かどうかでどうなるかが変わります。参考のURLを貼っておきます。 http://www.fudousan.or.jp/service/lecture/lecture_12.html 2・3・4については仲介会社及び宅地建物取引主任者の責任問題に関することです。 もし、明確な説明及び書類に正しい情報が載っていなかった場合、競売→所有権の移転となれば仲介会社及び宅地建物取引主任者に責任追及が出来ます。 競売にならない事を祈っております。。。