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企業コンサルタントの宿泊費について
zorroの回答
遠隔地の方にコンサルタントをお願いしたとき、そのつど交際費ではたまりません。損金扱い可能です。直に払う場合も依頼した業務の遂行のために必要な事項でありますので、交際費にはあたりません。稟議書等で支出の目的を明確にしておく必要があります。
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やっぱり損金計上可能ですよね! ありがとうございました^^