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住宅借入控除 転勤により扶養家族だけ残る場合について

平成17年に私名義の家を建て、住宅借入金等特別控除を受けています。 今度の四月で私が転勤となり、単身赴任をすることになった場合、 (1)扶養家族が引き続き自宅に住んでいれば引き続き控除が受けれると考えていますがよろしいでしょうか? (2)その場合、なにか税務署に届出が必要でしょうか? ついでの質問で恐縮ですが、 (3)私の転勤に家族全員がついてくる場合、引越し前に税務署に届け出をしておけば、控除が再開されるのは、再び自宅に住み始めた年の翌年分からでよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

タックスアンサーを見てください。 転勤の状況で違うようです。 ↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/1234.htm

ugeuge
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 引き続き控除の対象になると思われます。 家族全員が転出する場合、事前に税務署に届出が必要のようですが、所有者だけが転出し、扶養家族が残る場合は、税務署に何の届出も要らないのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

このサイトは概要ですので、そこまで記載がありません。 詳しくは、税務署にお尋ねくださいと書いてあります。

ugeuge
質問者

お礼

度重なる回答ありがとうございます。 税務署に相談に行きました。 家族全員が転出する場合は事前に税務署に届出が必要。 所有者だけが転出し、扶養家族が残る場合は、税務署には届出不要とのことでした。 どうもありがとうございました。

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