• 締切済み

訴えられてしまうのでしょうか?

7年前に妻の家事・育児放棄、及び不貞により協議離婚、子供一人(元妻が引き取ってます)、現在は再婚中です。最近、元妻から「訴える!」と言われ、困惑しております。どうかお知恵をお願い致します。元妻とは離婚で親権を争った際「別れてからはきちんと家事もし、育児もする。養育費もいらないので親権だけは欲しい!」という言葉を信じ、不安ながらも親権を譲りました。養育費を受け取らない代わりに、一切子供に会わないで欲しいという条件も飲みました。 ところが離婚後数日たって、私の実家に「養育費を払え!」と詰め掛けてきたので、子供のためだと思い、一括でまとまった金額を払うので今後一切請求しない旨の約束をかわし、養育費を渡し、私はそれで終わったと思っていました。 ところが、実はその後も私の実家を訪れ度々お金を無心していたらしいのです。そして両親は私の今の妻に迷惑をかけては…と要求されるままにお金を支払い続けていた事を最近知らされました。両親も年金暮らしでしたが、なんとか工面して払ってきたらしいのです。それを知った私は怒り、元妻にもう一切支払わないと伝えると「養育費は誰からもらってもいいのだ!払わないなら訴える!」と言ってきました。 今まで支払った額は私の今の年収から考えるととても大きな額です。 (元妻といた時は高収入でしたが、離婚を機に転職し現在は過去の半分以下の年収です)養育費の計算書を見て、今の私の月収から養育費を算出すると2~3万円となります。ただ、月々3万円で子供が成人するまで支払うだろう金額以上の金額は、すでに元妻に渡しております。これだけ渡していても、私は訴えられるのでしょうか? 今は妻と二人で生活していくのがやっとで(妻は体が弱く働けません)これから両親が支払っていた分も少しずつ返済する事を考えると、借金でもしない限りとてもではないですが支払えません。どうしたらよいでしょうか?

みんなの回答

noname#32788
noname#32788
回答No.8

 沢山の回答が出ていますが、一番大切な事は貴方が父親で有ることです。  元妻と子どもは全く別の問題です、子どもの将来子どもの事を父親として 考えることです。  幾ら今では憎い元妻でも一度は結婚生活をした人です、離婚をしても親子関係は消えません。  どうしても法律が関与しますので専門職の弁護士を入れ話す事が一番と思います。  今の生活も有るので以前の関係は穏便な解決が一番ではないでしょうか。

hajime29
質問者

お礼

あたたかいご回答、ありがとうございます! 私としては、家庭環境からみても 私が引き取った方が子供は幸せなのでは?と思うのですが 小学生になる子供がどう思っているのか。。 確認のしようもないので悩めるところです。。。 子供が母親を必要とするなら引き離すのも可哀相に思えるのですが 将来の子供の事を考えると、やはり私が引き取った方がいいように思えるのです。 おっしゃられるように、こちらとしてはできれば穏便に解決したいのですが、 親権をとるようなことになるとやはりもめそうな気もいたします。 アドバイスして頂いたように、弁護士さんにお任せする方向で 考えてまいりたいと思います。本当にありがとうございました!!

  • sssg
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.7

法律上、親は子にたいして扶養義務を負い(877条1項)、これは親権の有無に関わりなく負う義務であります。そしてこれは子供の権利であるゆえ、配偶者と扶養義務を負わない約束をしたとしても、子供が父親にたいして扶養義務の履行を求めることの障害にはなりません。 但し、このケースでは、母親が養育費を負担するという合意があったことに加え、まとまった金額も既に渡しているという事情を考えると、扶養義務は母親が履行するのが原則となると考えられます。 しかし、現在、母親に十分な資力がないのであれば、母親が十分に扶養義務を履行するのは困難であるゆえ、父親である質問者が扶養義務を履行すべきということになります。このような場合、母親にたいして債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能ですが、母親に十分な資力がない場合には、画餅にすぎないかもしれません。 結論としては、 (1)母親に資力がある場合 →養育費の支払は拒める可能性が極めて高い。 相手が納得しないのなら、親権の変更(819条6項)を検討していることを伝えるとよいと思われます。 (2)母親に資力がない場合 →養育費の支払は拒めない。 支払った養育費を母親が浪費してしまっている場合には、状況が許すのであれば、親権の変更(819条6項)をして、子供を引き取るのがよいと思われます。 こんな感じでしょうか。

hajime29
質問者

お礼

とても丁寧なご回答、ありがとうございます。 損害賠償請求の可能性があるとは知りませんでした!! 元妻が持っていった預貯金の額だけでも 一般的なサラリーマンの年収の数倍にはなるのですが それが今、どのくらい残っているのかどうかもわかりません。 知り合いからなのですが、出会い系のサイトを使って いまだにかなり男遊びをしていると聞きました。 子供にとって、元妻の世帯の生活環境と、私の世帯の生活環境とでは 客観的に判断するとすれば、私の世帯の方が良いように思えます。 ただ、子供にとって母親はとても大切な存在だとも思いますので 悩むところもあるのですが。。。 やはり、親権を取り戻す方向で考えていきたいと思います。 背中を押していただいて、ありがとうございす!

回答No.6

質問者は協議離婚されているので、その時、文書を交していると思います。その時の約束事を反古にはできないと思います。「訴えられるか?」と心配しないで、訴えられてから考えるべきです。 心配なら、「協議離婚」の時に交した約束事を見直したら如何でしょうか・またその時、弁護士が介入していたなら、その弁護士さんに相談してみたら如何でしょうか。 後は、他の方の意見と同じです。

hajime29
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 離婚の際、調停は起こしていないので 残念ながら、特にはなにも文書に残さなかったのです。 そのときはまだ、どこかで元妻を信用していたのだと思います。 皆様のご回答を聞き、今となってはかえって訴えられた方が すっきりするし、文書にも残って良いのでは。。? と思ったりもしております。 その際は妻の知り合いの弁護士さんに相談をし 親権も視野に入れて考えてまいりたい所存です。

  • KNIGHT11
  • ベストアンサー率21% (82/376)
回答No.5

>>月々3万円で子供が成人するまで支払うだろう金額以上の金額は、 >と仰いますが、月々3万円は実際には少ないですよ。 そんなことはありません。 その金額で生活できるかといわれると不可能でしょうが、父親側にも生活があるのですから、収入に見合った額でよいとなっていたはずです。 (月収10万の人が3万なら十分な額ですし、月収300万の人が3万では不足でしょう) ちなみにウチは1.5~2万でした。 父親としての子供に対する気持ちですから、精一杯のことをしてあげていればそれでよいのでは?

hajime29
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 父親としてやれるだけの事はやってあげたいと思い、 離婚の際に家財道具や貯金などはすべて元妻に渡し その上でまとめて渡した養育費は親から借りて渡したものでした。 余裕があれば、してやりたい気持ちもあるのですが 今は病気がちの妻も扶養しており、親への借金の返済もあり いっぱいいっぱいの状況です。 また給料も4月より減額がきまり 恥ずかしい話ですが4月からの生活費の不足分にも頭を悩ませている次第です。 心強いご回答、嬉しく思います。 これからもできる限りの事は考えてやりたいと思います。

  • KNIGHT11
  • ベストアンサー率21% (82/376)
回答No.4

そんなワガママが通用したら世の中面白おかしく生活できますね。 心配しなくても訴えられることはないでしょう。 そもそも何で訴えるつもりなんでしょう? 可能性としては、現在元妻だった方に収入がないため育児が困難という状況も考えられますが、 生活保護なり、母子家庭の手当てというものがありますので、さほど問題ではないでしょうし、 最後の手段として、そのような状況であれば、親権の剥奪も可能です。 そんなクズみたいな人間に育てられては子供がかわいそうですし、 子供のことを考えるのであれば、親権を剥奪する方向で検討してもよいかもしれませんね。 (今の奥様が了承してくれればですが…)

hajime29
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます! 心細い時に心強いお言葉を頂き、胸が熱くなる思いです。 元妻は現在実家暮らしで、知り合いより、仕事もしていると聞きました。ただ、本人は働いていないとは言っておりましたが。。 今の妻は、引き取ってもよいよと言ってくれており 親権をとることも考えてゆきたいと思っております。

回答No.3

一言追記させてもらえば、 >月々3万円で子供が成人するまで支払うだろう金額以上の金額は、 と仰いますが、月々3万円は実際には少ないですよ。

hajime29
質問者

お礼

追記頂き、ありがとうございます。 少ないとは思うのですが、今の私には大金です。 会えはしませんが、わが子の事なのでお金をおしむつもりはありませんが、我が家の経済状況から考えると、どうしてもそれ以上の金額は出せそうにありません。やはり、現在の勤務外でアルバイトをしてでも 入れてやる必要があるでしょうか?

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

訴えられて敗訴しても、支払う額は少額と思われます。 成人するまでの養育費を一括して支払っているわけですし。 逆に、子供に合わせるように調停、それでも合わせないなら慰謝料請求もできますよ。 詳しくは弁護士に相談と言うことで。

hajime29
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。 励まして頂いたようで、心強いです。 離婚当時は慰謝料請求も考えていたのですが、一度は一緒になった人だからと、何も言わずに離婚しました。 今は後悔しております。 もし訴えを提起されましたら、迷わず弁護士さんのお力を頼ろうと思っております。

回答No.1

親権を取り返せばいいのです。貴方が子供を育てる。 そして逆にその女に養育費を請求すればいいのです。 「養育費を支払わない」っていうのは、意味がないことですよ。法的に無効です。 それにしてもよくそんな女に親権を渡しましたね、その子供が不幸になると想像はしなかったのですか?そして今実際にその子供はどうしているのですか? 親権を取り返すことをお勧めします。

hajime29
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございます。 子供が女の子だったため、母親に育てられた方が良いかと思い 泣く泣く手放しました。 離婚して以来、まったく合わせてもらえてませんので その子がどうしているのか、何もわからない状態です。。 ただ、風のたよりに普通には生活しているときいたこともあり 母親としての自覚を持ってやってくれているものだとばかり 思っておりました。 今は妻にも相談して親権を取り返すことも考えております。

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